紛争の内容
依頼者の交通事故被害者は、交差点で停車中に追突をされて、頚椎捻挫の怪我を負って、交通事故被害に遭われました。

交渉・調停・訴訟等の経過
当初、加害者側保険会社は、治療費などを支払っていたのですが、ある日突然、依頼者に電話で、「その月の●日以降は治療費を支払いません」と通知してきました。
このような「●日までの治療費支払いしかしない」という相手方保険会社の主張は、通常、●日以降の治療や通院についての因果関係を認めないということですから、慰謝料なども、その月の●日までと主張してくることが容易に予想できます。
そこで、依頼者の方は当事務所にご相談にみえ、ご依頼いただきました。

本事例の結末
この依頼者は、保険会社が一方的に打ち切りを主張した日から約2カ月、治療を継続されました。
そして、当事務所の弁護士が交渉した結果、慰謝料については、治療期間満了までの金額を取得することができました。

本事例に学ぶこと
因果関係の争いは裁判所でも争点になるところですが、粘り強く交渉することで、依頼者の希望に添える結果が出せる場合もあります。