紛争の内容
駐車場内を進行する車両(依頼者)に、駐車区画から後退してきた車両(相手方)が衝突した事案。過失割合が争いとなり、受任に至った。

経過
相手方保険会社は、判例タイムズ記載の基本的な過失割合(3:7)を主張。当方は、事故発生現場の様子や車両の損傷から推定される事故発生状況を分析し、当方依頼者には、相手方が後退してくることを予見できない旨を説明し、判例タイムズに記載されている事案とは異なると主張した。

結末
当方の主張する過失割合(1:9)で示談が成立した。

本事例に学ぶこと
事故状況に応じて基本となる過失割合が想定されているが、当該交通事故の状況を正確に把握し、分析をすることで、過失割合を争うことができます。