経過
⑴ 埼玉県朝霞市内の交差点。依頼者は、普通自動二輪車を運転し、青色信号で交差点に直進進入。加害者は大型自動二輪車を運転し、対向車線から同交差点を右折しようとして進入。いわゆる出会い頭で、衝突した。
⑵ 依頼者は右橈尺骨骨折・鎖骨骨折の重傷。治療に1年がかかった。症状固定後に、当事務所に依頼。
⑶ 後遺障害認定からお手伝いしました。計った結果、右橈尺骨骨折により、右手関節機能の可動域が、健側(反対側の手)の可動域の5分の4以下に制限されていることがあきらかだったので、その旨を医師に計測していただき診断書に書いてもらいました。 鎖骨にいては、どんな痛みがあるかを具体的に書いて提出しました。
⑷ 無事に併合12級が認定された後に保険会社と交渉したが、保険会社は逸失利益を否定してきました。役員に昇格したから減額はないとの理論でした。双方の提示額が1000万円ほど違ったので、交渉は終り、紛争センターに申立をしました。

本事例の結末
紛争センターでは、役員と行っても名前だけであって、実は労働者であることを資料を元に説明し、その他の事項も丁寧に説明しました。
その結果、ほぼこちらの主張額に近い金額が認定され、合計で1300万円の保険金を取得できました。

本事例に学ぶこと
 後遺障害は、適切な等級を予想し、それを取りに行くことが重要です。
 その後の交渉が難航した場合は、紛争センターで、訴訟より早く解決することもあります。