紛争の内容
交差点での事故でした。
当方依頼者は優先道路を走行中で、左方から出てきた自動車と衝突しました。
当方依頼者のけがはほとんどなかったのですが、初度登録からわずか9カ月のSUV車でしたので、当方依頼者は、評価損を主張したいということでした。

交渉・調停・訴訟などの経過
裁判例においては、一定の高額車種や所度登録から近い時期の車両については、評価損を認めるものがありますが、通常、相手方保険会社が交渉段階で認めることは少ないと言われています。
また、認められるとしても、修理費の10~20%程度が相場と言われています。
本件でも、相手方保険会社は、当初は評価損の認定について難色を示していました。

本事例の結末
しかし、当方において十分に資料を準備していたことやその後も交渉を継続した結果、当方主張の満額の評価損を、相手方保険会社は受諾しました。
修理費が約190万円でしたので、修理費ベースの評価損であれば最大38万円程度と考えられましたが、こちらが算出した56万円という評価損満額について、相手方保険会社は認めました。

本事例に学ぶこと
一般に、交通事故において評価損が認められにくいのは事実だと思います。
ですが、一定の車種で、初度登録からの期間によっては、評価損が満額認められることもあり得ます。

弁護士 野田 泰彦