紛争の内容
事故態様としては、赤信号で停車中、後続車が追突してくるといういわゆる追突事故でした。
追突の結果、前の車に衝突し、三台が絡む事故となりました。
もちろん、過失があるのは最初に追突した自動車ですので、追突された車もその車に追突された車(いわゆる玉突き事故)も過失はありません。

交渉・調停・訴訟などの経過
追突事故の被害者から依頼を受け、事故当初から交渉をスタートしました。
その途中、治療費一括対応の打切りの打診が相手保険会社からもありましたが、後遺障害は見込めない状況でできるだけ治療して完治させたかったため、整形外科・整骨院に6か月強の治療をすることができました。
症状固定後、通院期間は6か月強でしたので、弁護士基準で慰謝料を提示しました。

本事例の結末
その結果、相手保険会社は弁護士基準の提示を100%認めてくれたため、約100万円の賠償を受けることができました。

本事例に学ぶこと
属に、弁護士基準というのは、弁護士が代理人として介入した場合に得られる基準です。
弁護士が介入しなければ、弁護士基準による慰謝料の交渉すらままならず、任意保険会社の低い基準による議論となってしまいます。
そのため、弁護士を介入する必要があります。
そして、弁護士を介入するのであれば、早い段階が良いです。
具体的には、事故直後からご依頼いただいても差支えありません。
最初から弁護士が介入した方が、交渉もスムーズに行きますので、ぜひ、ご検討ください。

グリーンリーフ法律事務所は、地元埼玉で30年以上の実績があり、各分野について専門チームを設けています。ご依頼を受けた場合、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

弁護士 時田剛志