紛争の内容
ご相談者の方は、交通事故にあわれ、治療期間約3か月のお怪我を負われました。
お怪我を負われたことによる損害賠償請求をするためにご依頼を頂きました。

交渉・調停・訴訟等の経過
事故に遭われたお車は、すでに相手方保険会社と話がまとまり、示談が行われておりました。
そこでお怪我についてのみ損害賠償請求をすることになりました。

今回は、事故により本業をお休みすることはほとんどありませんでしたが、副業として行っていたウーバーイーツの配達に影響がありました。
事故により怪我を負われたことから、配達員としてうまく稼働することができず、副業の収入が減ってしまいました。

そこで、こうした副業の休業損害について賠償してもらうことができるかがポイントとなりました。

本事例の結末
結論として、副業についても支払うという内容の示談が成立しました。

本事例に学ぶこと
休業損害については、通常、会社の休業損害証明書がないと賠償金として支払われることはありません。
ウーバーイーツなどは、あらかじめ毎日稼働することが決まっているものではなく、稼働した分だけ給与が支払われるというもので、休業損害証明書を取り付けることは難しい業種です。
ですが、法的な理屈をつけて交渉をすることで、こうした副業についても支払いをするという内容の示談ができることもあり得ます。
交通事故でお悩みの方は、まずは弁護士へご相談いただけますと幸いです。

弁護士 遠藤 吏恭