交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼者の方は、車の運転中に事故に遭われてしまい、いわゆるムチウチと診断されました。
ムチウチとなり治療が始まったことで当事務所へご相談いただき、ご依頼を頂きました。

交通事故による慰謝料を請求するとともに、兼業主婦の方であったことから、主婦としての稼働に影響が出たとして主婦休業損害を請求することとなりました。

主婦としての休業損害は観念的には請求をすることが可能ですが、何パーセント稼働率が落ちたかなどを主張立証することは必ずしも容易ではありません。

本件では、ご本人に具体的にどのような場面で影響があるか等をお聞きし、主張を行いました。

本事例の結末
結論として、通院期間中に50%稼働率が落ちたという主張をし、この全額の主張が認められ、示談を成立させることができました。

当初、ムチウチで主婦として稼働率が落ちるということは考えられないと主張されましたが、なんとかこのようにまとめることができ、主婦としての休業損害だけで150万円を獲得することができました。

本事例に学ぶこと
主婦としての休業損害の主張は認められにくい項目となっております。
ですが、詳細に内容をまとめて、主張することで交渉の場では認められることもありえます。
休業損害が認められるか否かで、示談における解決金は大きく変わってきます。
交通事故でお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

弁護士 遠藤 吏恭