紛争の内容
ご依頼者の方は、交通事故の被害に遭われムチウチとなってしまいました。

幸いにも大きな後遺障害などは残りませんでしたが、3か月ほど通院をすることとなり、生活にも支障が出ました。

そこで、相手方に慰謝料請求などをするべくご依頼を頂きました。

交渉・調停・訴訟等の経過
事故からしばらくは通院を続けていただき、症状固定となったタイミングで相手方保険会社へ慰謝料などを請求しました。

事故に遭われた方は、兼業主婦の方であり、主婦としての稼働率が落ちたことを理由として主婦休業損害の請求もしました。

しかしながら、相手保険会社からは、通院の頻度を見ると(通院は1か月に1、2回程度しかされておりませんでした)主婦としての稼働に問題がないと思われるため、主婦としての休業損害は一切支払わないという主張でした。

確かに、主婦としての休業損害の立証は非常に困難ですが、なんとかここを認定できるように主張を行いました。

本事例の結末
結論として、通院していた日は主婦として稼働することができなかったということで、主婦休業損害だけで10万円以上の金額を獲得しました。

通院期間全体を通じて、休業損害を請求することは困難でしたが、通院日数については100%の損害があるという認定で示談をすることができました。

本事例に学ぶこと
兼業主婦の方が事故に遭われた場合、主婦としての休業損害の立証は非常に難しいものとなります。
ですが、詳細に現在の事情をお聞きし、主張することで相手保険会社から休業損害について認定を受けることができるケースもあります。

こうした主張は、粘り強く主張することや法的に適切な組み立てを行う必要があります。

交通事故の被害に遭われた方は、まずは弁護士へご相談いただけますと幸いです。

弁護士 遠藤 吏恭