紛争の内容
・ご依頼者
75歳の女性

・事故態様
横断歩道を青信号で自転車で走行中に、左折車に巻き込まれた。
ご本人は入院した。事故後すぐに、ご家族経由で相談と依頼をしていただいた。
弁護士特約を使用。

交渉・調停・訴訟等の経過
全身打撲、脳挫傷のケガであったが、幸いにも手術は不要でした。

脳神経外科にて、経過観察するも、運動障害等の症状が出始めました。

リハビリ病院に通い症状固定まで治療を継続。
ある程度状態はよくなりましたが、ふらつく等の運動障害が残存。

高次脳機能障害で後遺障害の申請(被害者請求)をしました。
状態に対応した通りに、後遺障害7級が認められました。

その後、保険会社と賠償交渉。

本事例の結末
裁判をせずに、交渉により、
後遺障害7級、賠償金(保険金)2500万円以上を獲得(自賠責保険金含む)

本事例に学ぶこと
高次脳機能障害は、症状により後遺障害等級がわかれます。
経験が必要な分野であり、交通事故に強い弁護士に依頼しなければ適正な等級をとれない可能性があります。

弁護士 申 景秀