紛争の内容
ご依頼者様は、ご自身の車で緩やかなカーブを走行中、対向車線から来た相手方の車両がセンターラインを大きくはみ出して侵入してきたことで、接触事故(物損)に遭われました。
ご依頼者様の車両は大破しましたが、相手方保険会社からは「カーブでの事故であり、お互いに注意義務がある」として、過失割合5:5という提示がなされました。
この提示に納得がいかず、理不尽さを感じたご依頼者様は、適正な過失割合の認定を求めて当事務所にご相談されました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受けた当職は、ドライブレコーダー、直ちに事故現場の状況、警察が作成した調書、ご依頼者様の車両に残された損傷の状況などを詳細に分析しました。
その結果、事故原因が相手方車両の明白なセンターラインオーバーにあり、ご依頼者様には回避不可能な状況であったことを立証できると判断しました。
交渉では、この法的根拠と客観的な証拠に基づき、保険会社の「5:5」という主張を明確に否定し、ご依頼者様の過失はゼロ(10:0)であると強く主張しました。
本事例の結末
当職が法的根拠をもって一歩も引かずに交渉した結果、相手方保険会社は自社の当初の主張を撤回し、最終的にご依頼者様の過失割合が「0」、相手方の過失割合が「10」であることを認めました。
これにより、ご依頼者様はご自身の修理費用全額を相手方保険会社に請求できることとなり、一切の自己負担なく物損事故を解決することができました。
本事例に学ぶこと
保険会社は、一律の基準や安易な判断で過失割合を提示してくることが少なくありません。
特に「カーブだから5:5」といった誤った主張がなされるケースもありますが、センターラインオーバーなどの明確な違反がある場合、適正な過失割合は10:0となるべきです。
保険会社の提示に納得できない場合は、安易に合意せず、弁護士に依頼して客観的な証拠に基づき交渉し直すことが、正しい賠償を得るための鍵となります。















