紛争の内容
本件では、依頼者の方が狭い路地を走行していたところ、対向車と接触し、ドアミラーが破損しました。
一方で、幸いなことに、怪我はありませんでした。
その後、保険会社からの連絡がありましたが、過失割合について納得ができませんでした。
そのため、より有利な過失割合にならないかということで、法律相談にお越しになりました。
なお、依頼者の方が加入している任意保険には、弁護士費用特約が付帯してありましたので、弁護士費用を自己負担することなくご依頼いただくことが可能でした。
そこで、当事務所にてご相談いただき、その後、ご依頼を受けました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼後、保険会社に対して、こちらの過失割合に関する主張を提示したところ、相手方にも弁護士が就きました。
双方の過失割合に関する隔たりは大きく、訴訟になりました。
訴訟においては、ドライブレコーダー映像の鑑定を専門機関に依頼し、双方の車両の走行位置や速度を割り出してもらいました。
裁判官による和解の話し合いでは、その鑑定結果も用いられました。
本事例の結末
本件の和解案では、こちらに有利な過失割合が提示されました。
最終的に、依頼者の方もご納得され、裁判上の和解に至りました。
本事例に学ぶこと
本件では、ドライブレコーダー映像により事故態様は客観的に明らかであったものの、その評価については争いがあったため、鑑定という手段を用いました。
依頼者の方は、ご自身の保険に付帯されていた弁護士費用特約を利用することができましたので、弁護士費用の負担はありませんでした。
また、鑑定費用についても、保険会社が負担してくれました。
本件のような軽微な物損事故の場合、獲得できる賠償金よりも弁護士費用のほうが上回り、持ち出しが発生してしまうケースが多くあります。
もっとも、弁護士費用を利用すれば、そのようなリスクを回避することができます。
軽微な事故であっても、弁護士費用特約を付帯されている方は、是非弁護士へご相談ください。

弁護士 赤木 誠治














