紛争の内容(ご相談前の状況)
依頼者様は、赤信号で停車中に後方から追突されるという、過失割合100:0の交通事故に遭われました。この事故でむちうち症(頚椎捻挫)と診断され、約3ヶ月間、整形外科への通院を余儀なくされました。
治療が終了し、相手方の保険会社担当者と示談交渉が始まりましたが、保険会社から提示された「慰謝料」の金額は、依頼者様が3ヶ月間通院し、苦痛を感じた対価としては、あまりにも低いものでした。
これは、保険会社が独自の「任意保険基準」という低額な基準で計算していたためです。依頼者様は、この金額に到底納得ができず、ご自身の受けた苦痛に見合う正当な金額を請求したいと、当事務所にご相談に来られました。
交渉・調停・訴訟等の経過(当事務所の対応)
ご依頼を受けた弁護士は、まず、保険会社が提示した金額と、過去の裁判例に基づいた法的に正当な「裁判基準(弁護士基準)」との間に、数十万円単位の開きがあることをご説明しました。
弁護士は、直ちに依頼者様の代理人として保険会社との交渉を開始。依頼者様の通院状況に基づき、「裁判基準」で入通院慰謝料を満額算定し、法的根拠を添えた請求書を保険会社に送付しました。
そして、「提示された低額な基準では一切応じられない。もしこの金額(裁判基準)で示談が成立しないのであれば、直ちに訴訟を提起する」という毅然とした姿勢で交渉に臨みました。
本事例の結末(結果)
弁護士が介入し、訴訟も辞さないという強い姿勢で交渉した結果、相手方保険会社は早々に当方の要求を全面的に受け入れました。
最終的に、当初の提示額から大幅に増額された、「裁判基準」の慰謝料100%満額を受け取る内容で、示談が成立。ご依頼から短期間で、依頼者様が納得のいく賠償金を獲得することができました。
本事例に学ぶこと(弁護士からのアドバイス)
交通事故の慰謝料には、残念ながら「唯一の定価」がありません。保険会社が提示する金額(任意保険基準)、自賠責保険の基準、そして弁護士が用いる「裁判基準」の3つがあり、この中で裁判基準が最も高額かつ法的に正当な基準です。
保険会社は、営利企業である以上、弁護士が介入していない個人の被害者に対し、自ら裁判基準での支払いを提案することはまずありません。
本件のように、弁護士が代理人として「裁判基準」で請求することではじめて、保険会社は交渉に応じ、正当な金額を支払います。相手方の提示額に疑問を感じたら、サインをしてしまう前に、弁護士にご相談ください。早期にご依頼いただくことが、早期の満額解決にも繋がります。
Q 法律事務所や弁護士がどこでも同じなのではないか?
いいえ、違います。
法律事務所や弁護士によっては、もちろん事案や依頼者様の意向にもよりますが、安易に慰謝料を「示談交渉中」もしくは「訴外である」との理由から、80%、90%に減額して示談するというケースも散見されます。弊所は、きちんと100%の適正な賠償の近づける交渉を惜しみません。















