紛争の内容
ご依頼者様(以下「当方」)は、信号待ちで停車中に後方から追突される交通事故に遭い、「頚椎捻挫」(むちうち)と診断されました。
約3ヶ月間の通院治療を経て症状固定となりましたが、相手方保険会社が提示した慰謝料(入通院慰謝料および後遺障害非該当による慰謝料)が、通院期間や症状のつらさに比して低額であることに納得がいかず、ご依頼いただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受け、当方弁護士は直ちに交渉を開始しました。
保険会社が提示する慰謝料は、通常、自社の算定基準(任意保険基準)に基づくものであり、裁判所が採用する「裁判所基準(弁護士基準)」に比べて大幅に低いことをご説明しました。
交渉では、通院期間、治療頻度、具体的な症状の推移、および日常生活への影響について詳細な資料を提示し、裁判所基準に基づく慰謝料額を主張しました。
また、事故の態様(停車中の追突であり、過失割合が10:0であること)も強調し、適正な賠償額を求めました。
本事例の結末
保険会社は当初、難色を示しましたが、弁護士による詳細な法的根拠と裁判所基準の適用を求める強い主張の結果、最終的に当初提示額の約1.5倍にあたる慰謝料額での和解が成立しました。ご依頼者様は、納得のいく形で解決金を受け取ることができました。
本事例に学ぶこと
交通事故の被害者が保険会社と示談交渉を行う際、保険会社は自社の基準で低い賠償額を提示することが一般的です。
特にむちうちのような比較的軽微とされる事案においても、弁護士が介入し、より適正な「裁判所基準(弁護士基準)」を適用して交渉することで、被害者が受け取る慰謝料額を大きく増額できる可能性が高まります。
提示額に疑問を感じた場合は、示談前に弁護士に相談することが重要です。















