紛争の内容
Aさんは、進行方向の信号が赤信号であったため停車していたところ、後方から直進してきた車両に衝突され、被害に遭いました。

Aさんは、自身の自動車保険に弁護士費用特約が付帯されていたことから、弁護士費用を負担することなく賠償金を受け取ることができる状況でありました。

相手加入の保険会社とのやり取りに不満を持ち、自身での対応困難ということで、ご依頼をいただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
Aさんは、通院先から後遺障害があるとの診断を受けたのですが、Aさんの各症状について自賠責保険における後遺障害には該当されないと判断されてしまいました。

なお、後遺障害等級14級(後遺障害等級の中では最も軽い等級です。
例えば、局部に神経症状が残っている場合が挙げられます。)の認定率は約2%と極めて低いです。

保険会社との間で、慰謝料の金額に大きな開きがあったことから、交渉での解決が難しいと判断し、交通事故紛争処理センターへあっせんの申立てをしました。

当方らは、Aさんが通院先から後遺障害があるとの診断を受けていたことから、その診断を受けた日までの通院慰謝料を支払ってほしい旨主張しました。
また、上記の主張が認められなかった場合に備えて、整形外科を最後に通院した日までの通院慰謝料の支払いを求めました。

本事例の結末
数回にわたるあっせん委員を介した保険会社との協議の結果、保険会社が当初提示してきた額の約2倍の金額(こちら側が請求した額の約8割の額)の支払を受け取るとの内容で合意に至りました。

本事例に学ぶこと
本件では、通院慰謝料で保険会社との主張に差があり、交通事故紛争処理センターでのあっせん手続きをおこないましたが、最終的に無事に解決に至りました。

交通事故の被害に遭い、保険会社とのやり取りで不安に思われた方は一度弁護士に相談ください。

弁護士 野田 泰彦
弁護士 安田 伸一朗