紛争の内容
Aさん(バイク)は、見通しの悪いカーブを走行中にBさん(自動車)と衝突し大きな怪我を負ってしまいました。
Aさんは、自身の自動車保険に弁護士費用特約が付帯されていたことから、弁護士費用を負担することなく賠償金を受け取ることができる状況でありました。
Bさん加入の保険会社とのやり取りに不満を持ち、自身での対応困難ということで、示談交渉のご依頼をいただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
Aさんは、約20年前に交通事故に遭い、その際、頸部及び腰の痛みについて後遺障害14級9号の認定を受けておりました。
その後、本件事故に遭い、再び頸部や腰などを怪我してしまい痛みが消えなかったため、自賠責保険会社に後遺障害申請をしたものの、後遺障害認定の判断がなされませんでした。
保険会社との間で、事故態様、そしてAさんの負った怪我が後遺症に該当するか否かについて、主張が平行線状態であったことから交渉での解決が見込めないと判断し、訴訟提起することにしました。
Aさんの主張を裏付ける証拠の収集活動として、専門機関に依頼し事故態様に関する鑑定書や、後遺障害に関する医学鑑定書を取得し、証拠として提出いたしました。
また、Aさんの負った怪我の症状について後遺障害にあたる根拠を説得的に主張するために、過去の裁判例を探り、前回事故から4年程度空いてても同一部位に後遺障害等級14号9号が認定された事例を見つけ出し、Aさんにも同様の認定がなされるべきである旨主張しました。
本事例の結末
裁判官から、後遺障害等級14級9号が認定された場合であっても改めて同一部位に後遺障害等級14級9号が認められるとの心証を獲得し、その後和解により慰謝料約150万円を獲得することが出来ました。
本事例に学ぶこと
当事者双方が当時の事故状況によって主張が食い違う場合は多々あります。
そのような場合、中立的な立場である専門機関に当時の事故状況について調査をしてもらい、被害者側の主張を補強することが出来る場合があります。
また、今回、裁判所が、自賠責保険会社では認められなかった後遺障害認定を認めたことを前提とした和解案を出してくれたことは大きな成果でした。
「交通事故に遭ってしまったが、保険会社とのやり取りが不安・・」とお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士 安田 伸一朗















