紛争の内容
依頼者は不動産を他人に貸して生計を営んでいましたが、交通事故により管理業務ができなくなり、外注せざるを得ませんでした。
そこで、損害賠償の一内容として管理費用の請求も行うに至りました。

交渉・調停・訴訟等の経過
管理業務の内容からして、果たして本当に依頼者が行わなければならなかったのか・依頼者が本当にやっていたのか・外注しなければならないほど差し迫っていたのか、保険会社から難色を示されました。
そこで、依頼者が管理に費やしてきた業務内容や外注したことがある履歴といった資料を提出し、管理業務の外注の必要性を強く訴えていきました。

本事例の結末
依頼者が管理業務費用に強く思いを持っていたため、他の損害項目との兼ね合いでバランスを取り、一定程度ではあるものの管理費用の一部の損害賠償が認められるに至りました。

本事例に学ぶこと
お金に色はありませんが、当事者にとってはそのような割り切りはできないこともあります。
本件では、あえてこちらから保険会社に対して損害項目の調整を提案することで、依頼者の気持ちを落ち着ける解決内容に着地することができた事案となりました。

弁護士 平栗 丈嗣