紛争の内容
フードデリバリーをしている最中に交通事故被害に遭ったという方です。
相手方保険会社は休業損害を低廉な金額しか認めなかったので、当事務所にご相談にお見えになりました。
交渉・調停・訴訟などの経過
当方で計算した金額を相手方保険会社に対して提示しましたが、相手方保険会社は被害が軽微であるなどと主張し、増額を受け入れませんでした。
このため日弁連の斡旋を使い、あっせん案が示されたのですが、相手方保険会社はこれも受け入れませんでした。
そこでやむを得ず訴訟を提起しました。
本事例の結末
訴訟においてはなんどか主張のやり取りをしたのち、裁判官から、和解案の提示がなされ、双方受諾して和解が成立しました。
参考までに、裁判所での和解額は、日弁連のあっせん案の1.3倍でした。
本事例に学ぶこと
近時、フードデリバリーをされる方は増えており、これに伴い、フードデリバリーの方が被害者となる交通事故も増えているという印象です。
弁護士への委任で、後遺障害認定や適切な賠償額を受けられる可能性が高くなります。
ぜひ、ご相談ください。
弁護士 野田 泰彦















