紛争の内容
ご依頼者の方は、ご主人が運転する車両に同乗していた際、交通事故に遭遇されました。
この事故により、ご依頼者の方は頸椎捻挫(むち打ち)の被害に遭われ、治療を余儀なくされました。

事故後、相手方の保険会社からは「運転していたご主人は仕事を休んでいないため、休業損害は発生しません」という説明を受けていました。
ご依頼者の方は、ご自身が外で働いていない主婦であることも重なり、「自分にも休業損害は認められないものだ」と思い込まされていました。

しかし、実際には事故による痛みで家事や育児に大きな支障が出ており、本来受け取れるはずの補償が考慮されていない状況にありました。

交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼者の方からご相談をいただいた際、まずは「主婦(家事従事者)であっても、家事労働という価値ある労働を行っている以上、休業損害を請求する権利がある」という法的な考え方を詳しくご説明いたしました。

ご依頼いただいた後は、弁護士が代理人として相手方保険会社との交渉に当たりました。

保険会社側は当初、当初の説明通り休業損害の支払いに消極的でしたが、事故による怪我の状態や、それによって具体的にどのような家事・育児への支障が生じたのかを詳細に主張・立証いたしました。
特に、主婦の休業損害は「賃金センサス」という統計上の女性平均賃金を基礎として算定されるべきであることを強く求め、粘り強く交渉を続けました。

本事例の結末
交渉の結果、相手方保険会社は主婦としての休業損害の発生を認め、正当な賠償額を支払うことで合意に至りました。

ご主人の勤務状況とは切り離し、ご依頼者の方自身の「家事労働者」としての権利が認められた形となります。最終的には、休業損害を含む適切な賠償金を獲得し、ご依頼者の方にご満足いただける内容で解決することができました。

本事例に学ぶこと
今回の事例を通じて最も重要な教訓は、保険会社側の説明が必ずしも被害者の方にとっての正解ではないという点です。

保険会社は「実際に給与が減っていない」という形式的な理由で休業損害を否定することがありますが、家事従事者の労働は目に見える給与明細がないだけで、社会的に価値のある労働として法的に保護されています。

また、休業損害は被害者側から適切に主張・立証を行わない限り、保険会社から自発的に提示されることは少ないという現実もあります。
事故直後の思い込みや相手方の説明を鵜呑みにせず、早期に専門家による正確なリーガルチェックを受けることが、適正な補償を受けるための不可欠です。

弁護士 遠藤 吏恭