紛争の内容
ご依頼者の方が、見通しの良い十字路交差点において、広路(幅員の広い道路)を走行していた際、狭路から進行してきた相手方車両と衝突した物損事故です。

相手方の保険会社は、「広路と狭路の交差点における事故」という基本態様に基づき、ご依頼者の方の過失を30%、相手方の過失を70%(70:30)と主張してきました。

しかし、ご依頼者の方としては、事故現場の状況に照らしてご自身の過失が3割とされることに納得がいかず、正当な過失割合での解決を求めて当職へご依頼いただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
受任後、まずは事故現場の状況を精査しました。実務上の基準となる「別冊判例タイムズ38号(103図)」の基本割合では、確かに広路車30:狭路車70となります。

しかし、本件の現場は極めて見通しが良い交差点であり、相手方車両からはご依頼者の方の車両を容易に発見し、回避することが可能であったという特殊事情がありました。

そこで当職は、本事案においては「著しい過失」や「見通しが良いことによる修正」を考慮すべきであると強く主張しました。具体的には、見通しが良いにもかかわらず相手方が注意を怠った点を重視し、基本過失割合からご依頼者の方に有利な修正(−10%)を適用すべきであること、さらには諸般の事情を総合考慮し、ご依頼者の方の責任を否定すべきであることを粘り強く交渉しました。

本事例の結末
交渉の結果、相手方保険会社はこちらの主張を全面的に受け入れました。最終的には過失割合を「80:0(ご依頼者の方:0)」とする内容で合意し、解決に至りました。相手方が自身の非を認め、こちらの主張がすべて認められた形となります。

本事例に学ぶこと
交通事故の過失割合において、保険会社が提示してくる数値はあくまで一般的な基本類型に当てはめたものに過ぎないということを再認識した事案でした。

多くのケースでは形式的に判断されがちですが、本件のように現場の「視認性」や「道路状況」を具体的に指摘することで、基本割合を修正し、より公平な解決を導き出すことが期待できます。

特に見通しの良い道路での事故では、相手方の前方不注視の程度が通常よりも大きいと評価される余地があります。

ご依頼者の方が感じた違和感を放置せず、法的な根拠と現場の実態を照らし合わせ、細かな修正要素を一つひとつ丁寧に積み上げて主張していくことが、結果として満足度の高い解決に繋がるのだと改めて実感いたしました。

弁護士 遠藤 吏恭