紛争の内容
片側二車線の道路において、後方を走行していた依頼者の車両に対し、隣接車線を走行していた相手方車両が車線変更を試みた際に接触した事故です。
当初、相手方保険会社は基本過失割合に基づき、依頼者側にも相当程度の過失があると主張していました。
依頼者は自身の走行状況に不備はなかったとして、過失割合の修正を求めて当事務所へ相談されました。

交渉・調停・訴訟等の経過
受任後、直ちに事故現場の状況確認と車両の損傷箇所、ドラレコの精査を行いました。
相手方の主張する車線変更のタイミングと、実際の接触位置に矛盾があることを指摘しました。
具体的には、相手方車両が合図を出すと同時に急な進路変更を行った可能性が高いことを証拠に基づいて主張し、道路交通法上の進路変更禁止違反に準ずる過失があることを粘り強く交渉しました。

本事例の結末
交渉の結果、相手方保険会社は自側の過失がより大きいことを認め、当初の提示から過失割合を1割修正する内容で合意に至りました。

本事例に学ぶこと
交通事故の過失割合は、保険会社が提示する基本パターンのみで決まるものではありません。
事故当時の客観的な状況や車両の傷跡、現場の道路形状などを詳細に分析することで、過失割合が修正される可能性があります。
わずか1割の差であっても、最終的な賠償額や保険の等級に大きな影響を与えるため、納得がいかない場合は専門家による精査が重要です。

弁護士 申 景秀