紛争の内容
本件は、追突事故によりご依頼者の方が受傷した事案です。事故態様が追突事故であったことから、過失割合については争いがありませんでした。
もっとも、ご依頼者の方の受傷内容がいわゆるむち打ち症であったため、相手方保険会社は、むち打ち症であれば主婦としての家事労働には全く影響が生じないはずであるとして、主婦休業損害については支払う必要がないとの見解を示しておりました。
これに対し、ご依頼者の方は、実際には痛みを抱えながら無理をして家事を行っておられたという実情があり、主婦休業損害の有無及びその範囲が大きな争点となりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
主婦休業損害につきましては、相手方保険会社が家事労働への影響を一切認めない姿勢であったことから、ご依頼者の方が痛みを押して家事を行っていたという実態を具体的に明らかにする必要がありました。
そこで、日常生活において、どの家事にどの程度の支障が生じていたのかを細かく聞き取り、その内容を陳述書として取りまとめて提出いたしました。
これにより、むち打ち症であっても現実に家事労働へ影響が及んでいたことを、具体的かつ説得的に主張・立証することに努めました。

本事例の結末
交渉の結果、相手方保険会社からは、家事労働を100パーセント行うことができなかったとまでは認められないとしても、痛みによって家事に部分的な支障が生じていたことについては認定をいただくことができ、その範囲に応じた主婦休業損害の支払を受けることができました。
当初は主婦休業損害が一切支払われないとされていた状況からすれば、ご依頼者の方にとって意義のある解決を得ることができた事案であります。

本事例に学ぶこと
本事例から学ぶことができますのは、相手方保険会社が当初は一切支払いに応じない姿勢を示していたとしても、実態を丁寧に明らかにすることによって、正当な賠償を獲得しうるということです。

むち打ち症の場合、外形的には家事労働への影響が分かりにくく、相手方保険会社から影響がないものとして取り扱われがちですが、現実には痛みを抱えながら無理をして家事を続けておられる方も少なくありません。
そのような場合には、どの家事にどの程度の支障が生じていたのかを具体的かつ詳細に聞き取り、これを陳述書という形で客観的に示していくことが極めて重要となります。

本件においても、ご依頼者の方の日常生活の実情を細やかに拾い上げ、これを丁寧に主張・立証したことが、部分的とはいえ主婦休業損害の認定を得るための大きな要因となりました。
また、仮に100パーセントの認定を得ることが難しい場合であっても、実態に即した範囲での認定を求めて粘り強く交渉を続けることにより、ご依頼者の方の損害の回復を図ることができる場合があります。
これらのことから、目に見えにくい損害についてこそ、ご依頼者の方の声に耳を傾け、その実情を丁寧に明らかにしていく姿勢が大切であると改めて認識させられた事案でありました。

弁護士 遠藤 吏恭