紛争の内容
依頼者が青信号の横断歩道を歩行中、左折してきた自動車にはねられ、骨折などの怪我を負いました。
依頼者は専業主婦として家事全般を担っていましたが、怪我の影響で一定期間、家事労働に支障が出ました。
しかし、相手方保険会社から提示された賠償額には、主婦としての休業損害が十分に反映されていませんでした。
交渉・調停・訴訟等の経過
当事務所が受任後、速やかに相手方保険会社との間で休業損害の再算定に向けた交渉を開始しました。
専業主婦であっても賃金センサスの平均賃金を基準とした休業損害が認められるべきであることを説明しました。
通院日数や怪我の程度、家事への具体的な支障について、客観的な資料や通院実績をもとに整理して提示しました。
本事例の結末
交渉の結果、相手方保険会社は当方の説明を受け入れ、主婦としての休業損害を算入した示談案を提示しました。
当初の提示額から休業損害の項目が見直され、依頼者が納得できる適正な水準での合意が成立しました。
訴訟手続きに移行することなく、早期の段階で円満に解決を図ることができました。
本事例に学ぶこと
専業主婦や主夫であっても、交通事故によって家事労働に支障が出た場合は休業損害を請求することができます。
保険会社の最初の提示では、この主婦の休業損害が低く見積もられたり、含まれていなかったりすることがあります。
適正な賠償を受けるためには、提示内容を専門家に確認し、適切な基準で交渉を行うことが重要です。
弁護士 申 景秀














