紛争の内容
二輪車を運転中、青信号で交差点に進入したところ、右折してきた対向車に衝突されるという被害にあわれました。
被害者は高次脳機能障害を負うほどの事故でした。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご相談時、相手方は任意無保険であったので、依頼者は賠償を得られないと思っておられました。
しかしよく聞いてみると、母親の加入する保険の人身傷害特約が使えることがわかりました。
そこで、後遺障害申請のお手伝いをして7級の認定を得た上で人身傷害特約を使い、こちらから大部分の賠償を得ることができました。
そして、任意無保険であって残りの賠償をえることは難しいと認識はしていましたが、きちんと責任を取らせたいということで、加害者本人と、運行供用者である加害者の実母を相手に、訴訟を提起しました。
訴訟提起後、加害者親子は2人とも破産手続きを申したてました。
本事例の結末
破産手続きにより、加害者の母が所有していた自宅は売却となり、そのお金を原資に、依頼者は残りの賠償金の一部(僅かですが)を受け取ることができました。
本事例に学ぶこと
これを読まれた方の中には、家を失った加害者やその母を気の毒と思う方もおられるかもしれません。
しかし本当に気の毒なのは、若くして脳に後遺障害を負わされ、全額の賠償を得られなかった被害者です。
このような被害に遭われた依頼者の賠償の実現に少しでもお役に立てていれば幸いです。
そしてまた、任意無保険での運転は違法ではないものの許されるべきではなく、そのような任意無保険であるのに子供を含む他人に運転をさせることも許されるべきではないと考えています。
そのような運転で人を加害した場合には、加害者の人生は暗転しますが、加害者が任意無保険であることを選択した結果ですので、やむを得ません。
私は、被害者救済の観点から、自賠責保険ではカバーできない部分についても、強制保険化するべきと考えていますが、改めてその考えを強くしました。














