紛争の内容
依頼者は物損事故に遭い、相手方から「依頼者側に8割の過失がある」と主張されました。事故の状況から提示された過失割合に納得がいきませんでしたが、損害額が低額であったため他事務所では受任を断られてしまいました。弁護士費用特約(タイムチャージ制)を利用して適正な解決を図りたいと考え、当事務所へご相談・ご依頼となりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
受任後、当事務所は相手方との協議を進めましたが、過失割合の不解は埋まりませんでした。交渉での解決は困難と判断し、早期に訴訟を提起しました。訴訟においては、事故現場の構造や双方の車両の損傷位置などの客観的な証拠を整理し、相手方にも相応の注意義務違反があったことを合理的に主張・立証しました。
本事例の結末
裁判所による審理の結果、当事務所の主張が一部認められ、裁判所から5:5の過失割合による和解案が提示されました。損害額自体は少額であったものの、依頼者が納得できる過失割合での解決内容であったため和解に応じました。弁護士費用特約の活用により、依頼者に費用の負担を生じさせることなく着地しました。
本事例に学ぶこと
損害額が低額な物損事故では、受任を断られるケースもありますが、弁護士費用特約を活用することで費用負担を気にせず訴訟手続きを選択できます。相手方から不当な過失割合を提示された場合でも、客観的証拠に基づき訴訟で主張を行うことで、適正な解決に導くことが可能です。
弁護士 申 景秀














