紛争の内容
ご依頼者の方は、信号待ちで停車中に後方から追突されるという交通事故に遭われました。

過失割合としては相手方が100、ご依頼者の方が0となる典型的な追突事故ではありましたが、車両の修理費のほか、修理期間中のレンタカー費用の請求、車両の評価損の有無、その他の諸費用など、物損についてだけでも損害額の算定や相手方保険会社への請求において検討すべき事項が多岐にわたる事案でした。

ご依頼者の方は、お仕事や日常生活を送りながら、これらの複雑な交渉をご自身で相手方保険会社と行うことに大きな負担を感じておられました。

交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受けた後、当職において事故状況や損害に関する資料を収集・精査し、修理費、レンタカー費用、その他の損害項目について一つひとつ根拠を整理したうえで、相手方保険会社との交渉を進めました。

保険会社が当初提示する金額は、いわゆる任意保険基準に基づく低額なものでしたが、弁護士が介入することにより、裁判所基準(弁護士基準)を前提とした請求を行い、粘り強く交渉を重ねました。

ご依頼者の方には、交渉の節目ごとに経過をご報告し、方針をご確認いただきながら手続を進めました。

本事例の結末
交渉の結果、レンタカー費用を含む各損害項目について適正な金額が認められ、当初の保険会社提示額から増額された裁判所基準に沿った水準での示談が成立しました。

ご依頼者の方は、煩雑な交渉をすべて弁護士に任せることができ、精神的な負担からも解放されたと大変喜んでおられました。

また、本件ではご依頼者の方が弁護士費用特約に加入されていたため、弁護士費用のご負担なく解決に至ることができました。

本事例に学ぶこと
追突事故のように過失割合が100対0となる事案では、ご自身が加入する保険会社に示談交渉を代行してもらうことができないため、ご依頼者の方が直接相手方保険会社とやり取りをしなければならず、大きな負担となりがちです。

また、物損のみの事案であっても、レンタカー費用の請求や損害額の算定など、行うべきことは多岐にわたり、専門的な知識がなければ適正な賠償を受けることは容易ではありません。

弁護士にご依頼いただければ、これらの交渉や手続をすべてお任せいただけるうえ、請求額も裁判所基準に引き上げて交渉することが可能となります。

さらに、弁護士費用特約に加入されている場合には、原則として費用のご負担なく弁護士を利用することができますので、追突事故に遭われた際には、事案の大小にかかわらず、早期に弁護士へご相談いただくことをお勧めいたします。

弁護士 遠藤 吏恭