紛争の内容
ご依頼者の方は、走行中に後方から追突される事故に遭われました。
ご依頼者の方のお車は高額な車両であったため、修理費用がかなりの高額に及ぶことが見込まれる状況でした。
また、修理期間中の代車としてレンタカーを利用する必要がありましたが、相手方保険会社は、レンタカーの使用期間について「通常必要とされる相当期間に限る」との主張を行い、修理期間の全てを補償することに難色を示しておりました。
さらに、本件事故によりご依頼者の方は頚部等に痛みを負われ、整形外科への通院を継続されておりましたが、相手方保険会社は治療費の支払い打ち切りを示唆し、通院慰謝料についても自賠責基準に近い低額の提示にとどまっておりました。
ご依頼者の方は、ご自身での交渉に不安を感じられ、当事務所にご相談にお越しになりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
まず、車両の修理費用については、修理工場から詳細な見積書及び作業内容の説明資料を取得し、修理費用が過大なものではなく、事故によって生じた損傷を回復するために必要不可欠な範囲のものであることを裏付ける資料として相手方保険会社に提出いたしました。
レンタカー費用については、相手方保険会社が主張する「相当期間」に限定されることのないよう、修理工場に対して修理工程表の作成を依頼し、実際に修理に要する期間を客観的に明らかにいたしました。
ところが、修理の途中で必要な部品の入荷が遅れるという事態が生じ、当初想定していた修理期間を超過することとなりました。
相手方保険会社は、この超過期間についてはご依頼者の方の負担とすべきであるとの姿勢を見せましたが、当方より、部品の納期遅延はご依頼者の方の責めに帰すべき事由によるものではなく、事故と相当因果関係のある損害であること、部品供給の状況について修理工場からの証明を得ていることを具体的に指摘し、粘り強く交渉を重ねました。
その結果、延長された期間を含め、修理期間の全てについてレンタカー費用を負担させることに成功いたしました。
通院慰謝料につきましては、ご依頼者の方が治療を継続する必要性を医師の意見を踏まえて主張し、治療費の打ち切りを回避したうえで、症状が改善するまで十分に通院していただくことができました。
示談交渉においては、相手方保険会社が当初提示した任意保険基準の金額に対し、裁判基準(いわゆる赤い本の基準)に基づく金額を主張し、通院期間及び実通院日数、症状の内容と推移を丁寧に整理して反論を重ねました。
相手方保険会社からは複数回にわたり増額提示がなされましたが、いずれも裁判基準には届かないものであったため、訴訟提起も視野に入れていることを伝えたうえで交渉を継続いたしました。
本事例の結末
最終的に、車両の修理費用については全額が認められ、レンタカー費用についても部品の納期遅延により延長された期間を含めて修理期間の全てが補償されました。
通院慰謝料についても、交渉に交渉を重ねた結果、裁判基準の満額を獲得することができ、訴訟を提起することなく示談が成立いたしました。ご依頼者の方には、痛みが残る中で治療を打ち切られることなく満足のいくまで通院していただくことができ、経済的にも精神的にも納得のいく解決に至ったものと考えております。
本事例に学ぶこと
交通事故の物損においては、修理費用の金額そのものに目が向きがちですが、実際にはレンタカー(代車)費用をどの範囲まで認めさせられるかが、ご依頼者の方の負担を大きく左右いたします。
相手方保険会社は、代車使用期間について「社会通念上相当な期間」といった一般論を持ち出し、実際の修理期間よりも短い期間しか認めない対応を取ることが少なくありません。
しかし、本件のように部品の入荷遅延など、ご依頼者の方に何ら落ち度のない事情によって修理期間が延びた場合、その延長分もまた事故と相当因果関係のある損害であり、当然に賠償されるべきものです。
この点を認めさせるためには、修理工場から工程表や部品の納期に関する証明を取得するなど、客観的な資料によって遅延の理由を具体的に示すことが極めて重要となります。
感覚的な主張ではなく、資料に裏付けられた主張を積み重ねることが、結果を大きく変えるということを本件は示しております。
また、人身部分につきましては、治療費の打ち切りを打診された段階で通院をやめてしまわれる方が多くいらっしゃいますが、症状が残っている以上、医学的な必要性を主張して治療を継続することが可能な場合が少なくありません。
通院期間や実通院日数は慰謝料の算定に直結いたしますので、途中で通院をやめてしまうことは、症状の回復という観点からも、賠償額という観点からも、ご依頼者の方にとって不利益となり得ます。
そして、保険会社が最初に提示してくる慰謝料額は、多くの場合、裁判所が用いる基準(裁判基準)を大きく下回るものです。
本件でも、当初の提示額から交渉を重ねることで裁判基準の満額を獲得することができました。
保険会社の提示額は決して「決まった金額」ではなく、法的な根拠を示して交渉することで大きく変わり得るものです。
示談は一度成立してしまいますと、後から覆すことは原則としてできません。
だからこそ、提示された金額に少しでも疑問をお持ちになった際には、示談書に署名される前に、お早めに弁護士へご相談いただくことをお勧めいたします。














