紛争の内容
Aさんは、自動車の助手席に同乗中、後方から追突される事故に遭われました。
幸い重症には至らず通院は1日のみで終了したものの、相手方保険会社の対応や提示額に不満や疑念を抱かれ、当事務所へご相談・ご依頼いただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
当方は、事故の衝撃や初診時の状況を精査し、1日のみの通院であっても事故に起因する身体的・精神的負担に対する慰謝料等の請求権が法的に存在することを論理的に主張しました。

また、保険会社側の独自基準ではなく、裁判所基準(弁護士基準)に照らした適正な損害額を算出し、妥協することなく粘り強い交渉を行いました。

本事例の結末
当方の法的な主張が認められ、相手方保険会社は請求内容を全面的に受け入れました。
最終的に、当初請求していた損害賠償額の「満額」を回収する形で円満な示談が成立しました。

本事例に学ぶこと
通院1日でも諦める必要はない:
通院回数が少ないからといって保険会社の言うまま示談に応じる必要はありません。
法的な筋道を立てて主張すれば、1日の通院であっても正当な補償を得られます。

保険会社の対応に疑問を感じたら専門家へ:
「通院数が少ないから請求できないのでは」とご自身で判断せず、弁護士費用特約などを活用して弁護士へ相談することが、権利と利益を守る最善策となります。

弁護士 安田 伸一朗