紛争の内容
ご依頼者様は、走行中に後方から追突を受け、頚椎捻挫の傷害を負われた被害者の方でした。
事故態様から過失割合には争いがなく、当方の過失割合は0として交渉を進めることができる事案でした。
受傷後は約3か月間にわたり通院を続けられましたが、加害者側の任意保険会社との示談交渉に不安を感じられたことから、適正な賠償額の獲得に向けて当事務所にご相談・ご依頼をいただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
頚椎捻挫のようなむち打ち症状は、症状の経過や通院状況によって賠償額が大きく左右されるため、性急に示談交渉を進めることは得策ではありません。
そこで、まずは治療を優先していただき、治療が終了した段階で損害賠償請求に着手する方針としました。
治療終了後、弁護士において通院期間・実通院日数等の資料を精査したうえで、入通院慰謝料及び通院交通費を含めた損害額の算定を行いました。
加害者側の任意保険会社が提示する金額は、保険会社独自の基準に基づくものであることが多く、裁判所の実務で用いられる基準(弁護士基準)による算定額とは相当の開きが生じることが一般的です。
本件においても、保険会社の当初提示額は自賠責基準に近い低額なものでしたが、弁護士基準に基づく適正な計算根拠を示しながら、慰謝料及び通院交通費の増額を求めて交渉を行いました。
本事例の結末
交渉の結果、弁護士基準による算定に基づいた入通院慰謝料及び通院交通費の支払いを受ける内容で示談が成立し、保険会社が当初提案した保険会社基準による金額を大きく超えた約50万円の支払いで示談を成立させることができました。
本事例に学ぶこと
追突事故により頚椎捻挫等の傷害を負われた場合、加害者側の任意保険会社から提示される金額は、必ずしも適正な水準であるとは限りません。
慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つが存在し、この順に金額が高くなる傾向があるためです。
また、示談交渉は治療終了(症状固定)後に本格化させることが望ましく、治療途中で拙速に交渉を進めてしまうと、実際に生じた損害を十分に反映できないおそれがあります。
通院交通費についても、実費として請求できる項目であるにもかかわらず見落とされがちな点です。
さらに、弁護士が代理人として交渉に立つこと自体にも大きな価値があります。
被害者ご自身が保険会社と直接やり取りをする場合、保険会社側からの過度な干渉や心理的な圧力にさらされてしまうことがありますが、弁護士が窓口となることでこれを防ぐことができます。
また、示談交渉や損害賠償請求の手続には専門的でわかりにくい部分も多いため、弁護士から説明を受けながら手続を進められる点も、被害者にとって大きな安心材料となります。
交通事故によりむち打ち等の傷害を負われた場合には、保険会社からの提示額をそのまま受け入れる前に、弁護士基準による適正な賠償額がいくらになるのか、一度専門家にご相談されることをおすすめします。














