紛争の内容
ご依頼者様は赤信号で停止しているところ、相手車両に追突されました。
この事故により、お車が破損し、ご本人もむち打ち等のお怪我をされました。
物損・物損ともに、弁護士費用特約を利用して、当事務所に示談交渉のご依頼をいただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
物損については、修理費・レンタカー代などが早めにまとまりましたので、過失割合について100:0前提で示談を結びました。

お怪我については、約半年間通院され、特に、後遺障害は残らないということでしたので、通院が終わられた段階で当方で損害額を計算しました。

主な損害としては、通院交通費・休業損害・通院慰謝料などがありました。
このうち、通院交通費と休業損害については、相手保険会社は満額を認め、通院慰謝料については、当方の請求額の80%を認めると回答しました。

これに対し、当方からは、交渉での解決の必要性などを主張し、通院慰謝料の増額を強く求めました。

本事例の結末
相手保険会社も、当方の主張を認め、通院慰謝料について、当方の請求額の90%以上を認め、全体として、当方の請求額の90%以上を先方が支払うという内容で示談を成立させることができました。

本事例に学ぶこと
示談交渉の場合、相手保険会社は、特に慰謝料について、こちらの請求額の80%前後しか認めないと主張してくることは珍しくありません。

しかし、そのような場合も、そこで諦めるのではなく、示談交渉での解決の必要性や有用性、あっせんや訴訟なども検討していることなどを主張して増額を求めることがとても大切です。

そうすることで、相手保険会社も譲歩し、こちらの請求額の90%以上の金額で示談することができることがあるためです。

弁護士 権田 健一郎