紛争の内容
ご依頼者様の車両が赤信号で停止中に相手方車両に追突されました、
この事故により、ご依頼者のお車が損傷するとともに、ご本人は、頚椎捻挫や腰部打撲等のお怪我をされました。

物損については、すでに示談が成立していましたので、当事務所は、お怪我について、相手方との示談交渉のご依頼をいただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼者は、約半年ご通院され、治療が終了しました。
特に後遺障害は残らないということでしたので、損害額の計算に進みました。

主な損害の費目としては、通院交通費・休業損害・通院慰謝料でした。
休業損害については、額面額を稼働日数で割って日額を出すという、最も高い計算方法をとりました。
通院慰謝料については、いわゆる赤本基準という最も高い基準で計算しました。
損害額は総額で約50万円となり、これを相手保険会社に請求しました。

本事例の結末
相手保険会社に損害額を請求したところ、先方は、当方の請求額満額を認め、先方が当方に対し約50万円を支払うという内容で示談が成立しました。

本事例に学ぶこと
示談交渉ですと、相手保険会社は、こちらの請求した損害額を満額で認めることは珍しいと言えます。
しかし、本件のように、特にこちらの過失がないケースの場合、相手保険会社が満額を認めることはあります。
休業損害や通院慰謝料等について、最も高い水準で正確に計算し、弁護士から保険会社へ請求することで、相手保険会社も今回のケースのように、満額を認めることはあります。
そのため、特に、弁護士費用特約にご加入の場合は、弁護士に依頼することを積極的に検討いただくことがおすすめです。

弁護士 権田 健一郎