紛争の内容
軽自動車に乗車していた相談者(60代の女性)から事故直後に弊所にご相談され、通院期間中でしたが、そのまま依頼をいただきました。
軽自動車同士の信号機のない十字路交差点における事故であり、相手車両には一時停止標識がありました。
事故は大きく、双方の軽自動車が全損扱いとなるものでした。
当初から、相手保険会社との間では、物損額、過失割合に熾烈な争いがあり、長期化が予想される事案でした。

交渉・調停・訴訟などの経過
人損については、通院に専念していただきました。
一方、物損に関しては交渉を進めました。
具体的には、相手保険会社の提出する「自動車車両損害調査報告書」によれば、依頼者の物損は約79万円でしたが、こちらは、同様の車両の再調達価格に鑑みて、中古車市場のデータ等をいくつも呈示しつつ、依頼者が事故車とほぼ同条件の車両を112万円で購入していたため、物損としても112万円程度の回答を行いました。
過失割合についても、相手保険会社は20対80を頑なに維持(これは、判例タイムズのまとめた基本過失割合に基づく主張です)しており、片側賠償にする案や10対90にする案等を呈示して話合いを進めるとともに、警察の作成した実況見分調書や車両それぞれの傷の位置や形状から方向を推測したり、事故直後の車両の停止位置から角度を主張したりして、議論が行われました。

本事例の結末
その後、何度かやりとりを経て、最終的に治療が終わる頃には、過失割合10:90、物損額95万円にて示談が成立しました。
その後、人損についても過失割合を維持したまま、裁判基準を用いた慰謝料を請求し、主婦休業損害が約95万円、通院慰謝料が85万円程認められる結果となりました。

本事例に学ぶこと
交通事故に関しては、弁護士が入ることで損害賠償額が上がるころはほぼ100%と言っても過言ではありません。また、物損とはいえ、過失割合が10%異なるだけでも、自分が受けとる金額が減るだけではなく、相手に払う金額も増える形となりますので、安易に妥協し、保険会社の言いなりになる必要はありません。
もっとも、過失割合については、事故類型ごとに過失割合が数値化されており、原則的な過失割合を破る(変更する)ためには、例外事由に当たることの立証が必要ですが、立証自体が難しいことが少なくありません。その場合、客観的な証拠(捜査機関が作成する実況見分調書や物件事故報告書、さらに事故直後の写真、ドライブレコーダー等)が物を言います。
今回は、事故直後に撮影していた写真が残っていたことが、大きなポイントとなりました。

この記事をご覧いただいている皆様が弁護士を探される場合に、何らかの参考になれば幸いです。
交通事故についてお悩みの方は、交通事故問題を専門に扱う弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故専門チームの弁護士まで、お気軽にご相談下さい。
特に、物損事件について過失割合や評価額に争いがあるケースでは、申景秀弁護士と時田剛志弁護士とが物損実績多数ございますので、お気軽にご用命ください。

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弁護士 時田剛志