場所は信号のある交差点。被害者が自転車で直進中のところ,左方から進行してきた加害者(配送車両)と衝突した。
原因は,加害者の前方不注視。被害者は,右小指捻挫,右下腿挫創,右足関節捻挫の傷害を負い,約6か月間の通院治療を要した。
加害者側の保険会社は,被害者が横断歩道や自転車横断帯のないところを走行していた点を捉え,被害者の過失割合を5割と主張した。
その後訴訟では,当事者双方の尋問を経て,衝突部位が,被害者の左側面後方であり,出会い頭の衝突というものではない点が考慮され,最終的には,被害者の過失割合を2割で計算した和解が成立した。