紛争の内容
ご相談者の方は、交通事故の被害にあわれ、通院をされていました。
通院中に、治療を打ち切るという連絡を相手方保険会社さんよりされたことから、ご相談にいらっしゃいました。
まだ痛みが残っているので通院を続けたいというご意向であったため、ご依頼いただき相手方保険会社さんと交渉をすることとなりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
治療打ち切りの連絡があった段階で、通常は相手保険会社さんが、それ以上の治療費をもつことはありません。
ですが、弁護士が介入して、通院状況や痛みの状況を細かく伝えたところ、1か月の治療期間の延長の約束を取り付けることに成功しました。
こうして追加で1か月の治療を行い、慰謝料請求をしました。
しかしながら、慰謝料については訴外で解決を図るならば、80%しか支払わないと相手保険会社さんから言われました。

本事例の結末
最終的には、治療期間を1か月延長し、その延長した期間に応じた慰謝料につき95%で和解をすることができました。
当初、相手保険会社さんから提示された割合よりも多くの金額を獲得することができました。
また、治療期間が延長されたことで満足に治療を終えることができました。

本事例に学ぶこと
治療期間延長の交渉は、一番苦労するところです。
治療期間については、相手保険会社さんが決めることができますのでこれを延長させることは大変困難です。
もっとも、十分な治療期間を確保しないと満足な治療ができませんので、治療期間についてお困りの方はぜひ一度弁護士へご相談ください。
また、訴外での解決の場合、早期解決の名目から80%以下での解決を求められることが一般的です。弁護士を介入させることで、より多くの割合で慰謝料を請求することが期待できるので、弁護士の介入を積極的にお考えいただけますと幸いです。

弁護士 遠藤 吏恭