紛争の内容
ご依頼者は自営業を営んでおり、交通事故に遭われました。事故により怪我を負い、治療のために通院が必要となりました。
また、車両にも損傷が生じました。
加害者側は、自営業であるご依頼者の休業損害を証明することが難しいと主張し、休業損害の支払いに難色を示しました。
さらに、車両の物損についても、傷のあった部分のコーティングは不要な修理であると主張し、その費用の支払いを拒否していました。
交渉・調停・訴訟等の経過
交渉当初、加害者側は休業損害の支払いに応じませんでした。
そこで、ご依頼者の通院日については、身体的な不調により稼働ができなかったことを具体的に主張しました。
また、ご依頼者の過去の収入資料に基づき、1日あたりの収入額を算出し、通院日数に日割り計算した金額を休業損害として請求しました。
物損については、車両の損傷箇所にコーティングが必要であることを証明する資料を提示し、修理費用全額を請求しました。
粘り強く交渉を重ねた結果、こちらの主張が認められることとなりました。
本事例の結末
最終的に、加害者側はご依頼者の主張する内容を認め、休業損害と物損の両方について賠償金が支払われることで和解に至りました。
ご依頼者は弁護士費用特約に加入されていたため、弁護士費用のご負担はなく、実質持ち出し0円で紛争を解決することができました。
休業損害の有無で賠償額が大きく変わる中、しっかりと損害を回復することができ、非常に良い結果となりました。
本事例に学ぶこと
本件は、自営業の方の休業損害という証明が難しい事案でしたが、通院日を通院の度に収入が減少した具体的な根拠として主張することで、適正な賠償を獲得することができました。
収入減少の証明が困難な場合でも、諦めずに粘り強く交渉することの重要性を示しています。
また、物損についても相手方の主張を鵜呑みにせず、必要な資料を収集し、具体的な根拠をもって交渉に臨むことで、正当な賠償を獲得できる可能性が高まります。
そして、弁護士費用特約に加入していれば、費用を気にせず専門家である弁護士に依頼でき、より良い結果に繋がるということを改めて確認することができました。