紛争の内容
本件事故は加害者の車が道路外から道路に進入しようと左折した際に、道路を直進していた依頼者の車の左後部に衝突し発生しました。加害者側の保険会社担当者より、赤本の基準に基づき、「加害者80%:依頼者20%」とする過失割合を提示されました。

交渉・調停・訴訟等の経過
当職らは、加害者側の保険会社担当者に対し、本件事故の具体的態様を指摘しつつ過失割合を修正すべきであると交渉をしました。

本事例の結末
加害者側の保険会社担当者より「加害者90%:依頼者10%」の過失割合であれば合意に応じることができると言っていただき、依頼者もこの過失割合による解決で納得しました。

本事例に学ぶこと
交通事故において、赤本基準の過失割合を主張された場合であっても、当該事故の具体的な態様等を示し交渉をすることによって、過失割合を修正することができます。

弁護士 野田 泰彦
弁護士 椎名 慧