紛争の内容
依頼者(被害者)は赤信号のため左車線を徐行走行していたところ、右側車線を走行していた相手方車両が、無理やり左車線へ割り込もうと急な車線変更を行い、依頼者車両に衝突した事案です。

当初、相手方保険会社は基本過失割合に基づき、「相手方 70%:依頼者 30%」という過失割合を提示してきました。しかし、依頼者は「自分に3割も落ち度があるのは納得できない」として、弊所に交渉を依頼されました。

交渉・調停・訴訟等の経過
交渉の主眼は、単なる「車線変更」ではなく、相手方の「無理な割り込み」と依頼者の「回避困難性」をいかに説得的に主張するかという点に置きました。

通常、進路変更車と直進車の事故は「70:30」が基本ですが、本件では相手方が至近距離で急ハンドルを切ったことを指摘し、過失修正の主張をしました。

本事例の結末
最終的に、当初の「70:30」から大幅な修正を勝ち取り、「相手方 90%:依頼者 10%」の過失割合で示談が成立しました。

これにより、依頼者が受け取る賠償額が大幅に増額されただけでなく、自身の過失が最小限に抑えられたことで、心情的にも納得のいく解決となりました。

本事例に学ぶこと
保険会社は過去の統計上の「基本割合」を機械的に当てはめて提示してくる傾向があります。

個別の修正要素(合図の遅れ、強引な割り込み等)を正しく主張することが不可欠です。

また、専門家が介入することで、法的な理論武装に基づいた交渉が可能になります。3割の過失が1割に減ることは、賠償額だけでなく、被害者の精神的救済にも大きく寄与します。

交通事故に遭われてしまい保険会社とやり取りに悩まれた際は、まず一度弁護士にご相談ください。

弁護士 安田 伸一朗