紛争の内容
ご依頼者の方は、追突事故の被害に遭われ、むち打ち(頸椎捻挫)により約半年間にわたり通院加療を続けられました。
しかし、半年が経過した後も痛みが残存していたため、症状固定後に後遺障害の申請を行うこととなりました。
むち打ちのように画像上に明らかな器質的損傷が認められない事案においては、後遺障害認定のハードルは極めて高く、申請から認定までの道のりは困難を伴うものでした。

交渉・調停・訴訟等の経過
後遺障害の申請にあたり、当事務所では、認定の可能性を高めるため、事故当時の車両損傷状況を示す写真、および通院状況を確認するためのレセプト(診療報酬明細書)を精査いたしました。
さらに、弁護士としての意見書を作成・提出し、ご依頼者の方が継続的かつ真摯に治療に取り組んでこられた事実を丁寧に主張いたしました。

しかしながら、最初の審査では後遺障害「非該当」との判断が下されました。
この結果に対して、ご依頼者の方とともにあきらめず、異議申立ての手続きを取ることといたしました。
改めて医学的根拠や通院実態を整理した資料を補充し、再審査を求めました。その結果、異議申立てが認められ、後遺障害等級14級への認定が実現いたしました。

本事例の結末
後遺障害等級14級の認定を受けたことにより、自賠責保険から75万円を取得することができました。
さらに、相手方保険会社に対して後遺障害に基づく慰謝料等を請求した結果、自賠責保険からの保険金と合わせて、最終的に300万円を超える金額を取得することができました。

本事例に学ぶこと
むち打ちのように画像上に明らかな異常所見が映らない事案では、後遺障害の認定は難しいとされており、最初の審査で非該当となることも珍しくありません。
しかし、本事例が示すように、一度の非該当という結果がそのまま最終的な答えではありません。
あきらめずに異議申立てを行うことで、認定が覆るケースは実際に存在します。
大切なのは、最初の結果に落胆して終わりにするのではなく、改めて事実を丁寧に整理し、医学的・法的な観点から再度主張を尽くすことです。

また、後遺障害の申請においては、主張を裏付ける客観的な資料の存在が極めて重要です。
本事例では、事故時の車両損傷写真や、通院の実態を示すレセプトの精査、そして弁護士による意見書の作成といった取り組みが、最終的な認定につながりました。
こうした地道な準備と証拠の積み上げが、ご依頼者の方の権利を守るうえで不可欠であることを、本事例は改めて示しています。

交通事故の被害に遭われたご依頼者の方が、正当な補償を受けられるよう、当事務所では粘り強く、かつ誠実にサポートしてまいります。

弁護士 遠藤 吏恭