紛争の内容
ご依頼者の方が駐車場内に駐車中、相手方車両が一方的にバックしてきてご依頼者の方の車両に衝突しました。
駐車場内の事故は原則として過失割合が5:5とされることが多く、相手方もそれを主張して譲りませんでした。
また、損害額についても、修理期間中に必要となったレンタカーの使用期間の長短をめぐって争いが生じており、損害額・過失割合の双方において折り合いがつかない状況が続いていました。

交渉・調停・訴訟等の経過
弁護士がご依頼者の方から依頼を受け、相手方保険会社との交渉に当たりました。
ドライブレコーダーの映像や事故状況の分析をもとに、相手方が一方的にバックしてきた事実を丁寧に主張・立証した結果、当初5:5とされていた過失割合を8:2(相手方8・ご依頼者の方2)まで変更させることに成功しました。
しかし、過失割合の数値およびレンタカー期間に関する損害額について相手方との合意に至らず、交渉による解決が困難と判断したため、交通事故紛争処理センターに申し立てを行いました。

本事例の結末
交通事故紛争処理センターにおいて手続きが進められ、最終的にご依頼者の方にご納得いただける金額での和解が成立しました。
過失割合・損害額ともにご依頼者の方にとって合理的な内容で解決することができました。

本事例に学ぶこと
駐車場内の事故は原則として過失割合が5:5とされますが、これはあくまで基準であり、個々の事故の状況によって変更できる余地があります。
本事例のように、相手方が一方的にバックしてきたという事実を具体的な証拠とともに丁寧に主張することで、より実態に即した過失割合を実現することができます。
また、保険会社との交渉が行き詰まった場合でも、交通事故紛争処理センターという公的な紛争解決手続きを活用することで、訴訟によらずに解決できる場合があります。
さらに、損害額の中でもレンタカー期間は保険会社と争いになりやすい項目であり、修理に要した期間を裏付ける資料をきちんと保存しておくことが重要です。
弁護士費用特約にご加入であれば費用負担なく弁護士に依頼できますので、「どうせ駐車場内の事故だから5:5で仕方ない」と諦めずに、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 遠藤 吏恭