紛争の内容
ご依頼者の方が走行中、後方から相手方車両に追突されました。
追突事故であるため過失割合はご依頼者の方に有利なことは明らかでしたが、相手方が任意保険に加入していない外国人であったため、通常の保険対応による解決ができない状況でした。
ご依頼者の方は主婦であり、事故による怪我の影響で日常家事に多大な支障が生じており、主婦休業損害を含む相当額の損害が発生していました。

交渉・調停・訴訟等の経過
相手方が無保険であったため、まずご依頼者の方ご自身が加入していた人身傷害保険を活用して治療費等の補填を受けました。
しかし人身傷害保険では回収しきれない損害が残ったため、弁護士がご依頼者の方の代理人として相手方外国人を特定した上で訴訟を提起しました。
訴訟においては、主婦休業損害を含む損害額について丁寧に主張・立証を行い、裁判所に対してご依頼者の方が被った損害の全容を明らかにしました。

本事例の結末
裁判所は主婦休業損害を含む損害額として100万円以上の請求を認める判決を下しました。
支払方法は分割となりましたが、最終的にご依頼者の方は損害の全額を回収することができました。

本事例に学ぶこと
相手方が無保険者であっても、ご自身が人身傷害保険に加入していれば、まず治療費等の補填を受けることができます。
人身傷害保険は相手方が無保険であるような場合にこそ真価を発揮する保険ですので、ご自身の保険内容をあらかじめ確認しておくことを強くお勧めします。
また、人身傷害保険で回収しきれない損害については、相手方本人に対して直接訴訟を提起することで回収を目指す方法があります。
相手方が外国人であっても、所在が特定できれば訴訟の提起は可能であり、本事例のように全額回収につながるケースもあります。
さらに、専業主婦の方であっても、事故による家事への支障に対して主婦休業損害を請求できます。
「主婦だから休業損害は発生しない」と思い込まれている方も多いですが、裁判所はこれを認めており、本事例でも100万円を超える損害賠償が認められました。
相手方が無保険であったりすると、「請求しても無駄では」と諦めてしまいがちですが、弁護士に相談することで解決への道が開ける場合がありますので、まずはご相談ください。

弁護士 遠藤 吏恭