紛争の内容
ご依頼者の方が走行中、前方を走行していた車両が跳ね上げた飛び石によって自動車のフロントガラス等が損傷しました。
飛び石事故はご依頼者の方に過失がないため、損害の全額を相手方に請求できるはずですが、相手方は当初、自らが飛び石を起こしたことを否定し、修理費用の支払いを拒否しました。ご依頼者の方は修理費用を自己負担するか、諦めるかの選択を迫られた状況でした。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼者の方にはドライブレコーダーの映像が残っており、映像には相手方車両が飛び石を起こした状況が明確に記録されていました。
弁護士費用特約(弁特)を利用してご依頼者の方からご依頼を受けた弁護士が窓口となり、このドライブレコーダーの映像を証拠として相手方保険会社と交渉を行いました。
交渉は弁護士が一貫して担当したため、ご依頼者の方が直接相手方や保険会社と折衝する必要はありませんでした。
本事例の結末
ドライブレコーダーの映像という明確な証拠があったことから、相手方保険会社は最終的に飛び石による損傷であることを認め、修理費用の全額をご依頼者の方に支払いました。
ご依頼者の方は自己負担なく車両を修理することができました。
本事例に学ぶこと
飛び石事故はご依頼者の方に過失がないにもかかわらず、相手方が飛び石を起こした事実を否定するケースが少なくなく、証拠がない場合には請求そのものが困難になることがあります。
本事例ではドライブレコーダーの映像という客観的な証拠が決定的な役割を果たしました。
ドライブレコーダーは飛び石事故に限らず、あらゆる交通事故において重要な証拠となりますので、日頃から正常に動作しているかを確認しておくことをお勧めします。
また、仮に明確な証拠がない場合であっても、弁護士費用特約(弁特)にご加入であれば、弁護士費用の自己負担なく弁護士に交渉を依頼することができます。
請求が認められるかどうかが不明な段階であっても、弁特を活用して弁護士に相談・依頼する価値は十分にあります。
さらに、弁護士が交渉窓口となることで、相手方や保険会社との直接のやり取りから解放され、精神的な負担を大幅に軽減できることも、本事例の重要なポイントです。














