紛争の内容
ご依頼者の方が信号待ち等で停車していたところ、後方から相手方車両に追突される事故に遭われました。
ご依頼者の方には過失のない事故でしたが、事故後、首や腰の痛みが続き、整形外科等への通院を継続されていました。
ところが、相手方保険会社からは、事故からの一定期間が経過した段階で、「治療は既に終了すべき時期に至っている」との判断が示され、治療費の支払いを打ち切る旨の連絡がありました。
ご依頼者の方はなお痛みが残り、通院の必要性を感じていたため、治療期間をどこまで認めるべきかという点について、相手方保険会社との間で争いが生じることとなりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受け、まずご依頼者の方から事故後の症状の推移や日常生活への影響を丁寧に聴き取り、通院の頻度や内容、治療の経過を診療記録等から整理しました。
あわせて、主治医に対し、症状の程度や今後の治療の必要性について意見を求め、医学的な見解を確認しました。
その上で、相手方保険会社に対し、ご依頼者の方に現に痛みが継続していること、通院が途切れることなく一定の頻度で続けられていること、そして主治医が治療の継続を必要と判断していることを具体的に示して反論を行いました。
相手方保険会社は当初、一般的な目安を根拠として治療期間の打ち切りを主張していましたが、個別の症状や主治医の意見に基づいた具体的な主張を重ねたことにより、当初示された時期よりも長期の治療期間を認める方向で協議が進みました。
治療期間についての合意が得られた後は、慰謝料をはじめとする損害額の算定について交渉を行いました。
相手方保険会社からは当初、保険会社独自の基準による低額な提示がなされましたが、裁判所の基準に基づく算定を示して交渉を続けました。
本事例の結末
最終的に、治療期間については当初相手方保険会社が主張していた時期から延長が認められ、延長された期間についての治療費も相手方の負担とされました。
慰謝料についても、保険会社の基準ではなく裁判所の基準に基づいて算定された金額が認められ、ご依頼者の方は適正な賠償額をしっかりと回収することができました。
本事例に学ぶこと
追突事故のような被害者に過失のない事故であっても、治療期間については相手方保険会社から一方的に打ち切りを告げられることが少なくありません。
保険会社は一般的な目安を根拠として治療の終了を促してくることが多いですが、治療期間は本来、個々の被害者の症状や治療の経過に応じて判断されるべきものです。
本事例では、症状の推移や通院状況を丁寧に整理し、主治医の医学的な意見を踏まえて具体的に反論したことで、目安ではなく実態に即した治療期間を認めさせることができました。
また、治療期間が延長されたことは、治療費の負担が相手方に移るだけにとどまらず、慰謝料の算定にも直結します。慰謝料は治療期間や通院の状況を基礎として算定されるため、治療期間をしっかりと確保することが、最終的な賠償額を適正なものとするための前提となります。
そのうえで、保険会社の基準ではなく裁判所の基準に基づいて交渉することにより、ご依頼者の方が本来受け取るべき水準の賠償を実現することができました。
保険会社から治療費の打ち切りを告げられた際に、痛みが残っているにもかかわらずそれを受け入れてしまう方も少なくありませんが、症状が続いている場合には、通院を継続するとともに、主治医と症状についてよく相談し、早期に弁護士へご相談いただくことが重要であることを示す事例であるといえます。














