紛争の内容
Aさんは、自動車を運転中、後方から追突される事故が発生しました。
過失割合については、Aさん:「0」、相手方:「10」争いはありませんでしたが、相手方保険会社から提示された補償内容や対応に強い不満を感じられたため、当事務所へご相談・ご依頼いただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
物損の交渉: 被害車両が比較的新車であったため、通常の修理費や代車費用だけでなく、事故歴がつくことによる車両価値の下落分(評価損)として「格落賠償」を請求しました。
保険会社は格落の支払いを拒む傾向が非常に強いですが、車種・年式・状態を踏まえた法的な主張を提示しました。
人損の交渉: 相手方保険会社は当初、被害者側に過失がないにもかかわらず「請求額の8割」という一方的な減額提案を行ってきました。
これに対し、当方は裁判所基準(弁護士基準)に照らした適正な損害額を割り出し、粘り強く再交渉を重ねました。
本事例の結末
物損: 修理費と代車費用に加えて、主張していた「格落賠償10万円」の支払いを相手方に認めさせる合意を獲得しました。
人損: 当初の「8割提案」を撤回させ、弁護士基準に基づく請求額の「ほぼ満額」を獲得して示談が成立しました。
本事例に学ぶこと
保険会社の当初提示を鵜呑みにしない:
相手方保険会社が提示する示談金は自社基準(任意保険基準)で計算されており、裁判所基準より大幅に低いケースが多く存在します。
新車なら「格落賠償(評価損)」も諦めない:
ハードルが高いとされる評価損ですが、初年度登録からの期間や状態に応じた適切な主張を行えば、認められる可能性があります。
もらい事故(10:0)こそ弁護士の活用を:
相手方との交渉に少しでも不満や疑問を感じたら、弁護士費用特約などを活用して速やかに弁護士へ依頼することが、正当な補償を得るための鍵となります。














