紛争の内容
依頼者の方は、片側一車線の道路を走行していました。
その最中、前方の車が急に不規則な走行をおこない、追突してしまいました。

依頼者の方の車両は損傷し、また、打撲のケガを負いました。

幸いにもそれほど大きな損害、怪我ではなかったものの、事故当初から過失割合に関する隔たりが大きく、相手方の保険会社は、一括対応すら拒否する状況でした。
そのような中、ご相談にいらっしゃいました。

ところで、依頼者の方が加入している自動車保険には、「弁護士費用特約」が付帯されていました。そのため、特約を使用することにより、弁護士費用を自己負担することなく、事件の依頼をすることができる状況でした。

車両の物損、および、人身損害の交渉について、当事務所でのご相談後、弁護士費用特約を利用してのご依頼を受けました。

交渉・調停・訴訟などの経過
本件では、最初から、過失割合について大きな隔たりがありました。
そのため、第三者の仲裁の下で話し合った方が良いと考え、交通事故紛争処理センターでのあっせんを申し立てました。

ところが、同センターでのあっせん手続きでも、相手方は、あっせん委員の和解案を拒否しました。
そこで、やむなく訴訟提起をしました。

訴訟でも、やはり大きな争点は過失割合となりました。
そこで、こちらからは、ドライブレコーダー映像に加えて、その映像を解析した鑑定書を提出し、さらに立証を補強していきました。

本事例の結末
この事件は、裁判所において和解案が示されましたが、その内容は、交通事故紛争処理センターのあっせん手続きよりもこちらに有利な内容でした。
最終的に、裁判所での和解が成立しました。

本事例に学ぶこと
本件では、ドライブレコーダー映像の解析結果を提出したことが功を奏したものと思われます。
特に、弁護士費用特約を付帯されている方は、様々な立証方法を取ることができる可能性がありますので、是非弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

弁護士 赤木 誠治