紛争の内容
依頼者である男性会社員は、乗用車を運転中に後方から追突される交通事故に遭いました。
治療を継続したものの首や腰に症状が残り、後遺障害等級14級の認定を受けました。
相手方保険会社からは、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間を3年とする示談案が提示されましたが、業務への不利益に照らして不十分であると考え、ご相談を受けました。
交渉・調停・訴訟等の経過
相手方保険会社との直接交渉では、労働能力喪失期間を3年とする主張の変更が得られなかったため、公益財団法人交通事故紛争処理センターへ和解斡旋の申立てを行いました。
手続き内では、依頼者の具体的な職務内容や事故後の症状が業務に及ぼしている支障について、資料を添えて整理した主張を提出しました。
本事例の結末
交通事故紛争処理センターによる和解斡旋において、労働能力喪失期間を5年と認める斡旋案が示されました。
相手方保険会社および依頼者の双方がこの斡旋案を受け入れたため、当初の提示から増額された適正な補償内容での示談が成立し、解決に至りました。
本事例に学ぶこと
後遺障害14級の逸失利益においては、相手方保険会社から労働能力喪失期間を3年程度と短く試算した提示がなされることが少なくありません。
示談内容に納得がいかない場合でも、交通事故紛争処理センター等の外部機関を活用することで、実情に即した補償の獲得につながる場合があります。
弁護士 申 景秀














