【弁護士が解説】交通事故の休業損害(主婦・主夫編)家事労働も正当に評価されます

さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故集中チームの弁護士が執筆しています。交通事故における「休業損害」の重要ポイントについて、実務上の知識を交えて詳しく解説します。

交通事故に遭い、家事ができなくなったとき、「自分は専業主婦(主夫)で給料をもらっていないから、休業損害は請求できない」と諦めてしまう方がいらっしゃいます。しかし、これは大きな誤解です。

家事労働は、家族の生活を支えるための重要で価値ある労働として、裁判実務上も金銭的に評価されるべきものと定着しています 。特に加害者側の保険会社から提示される賠償案では、主婦の休業損害が全く考慮されていないことも少なくありません 。

本記事では、さいたま市大宮区にある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故専門チームが、主婦・主夫の休業損害における計算方法や争点について詳しく解説します。

 会社員の休業損害の計算方法と「基礎収入」

 会社員の休業損害の計算方法と「基礎収入」

休業損害の基本的な計算式は、以下の通りです 。

休業損害 = 1日あたりの基礎収入 × 休業日数

会社員の場合、この「1日あたりの基礎収入」を算出する際、基本的には事故前直近3ヶ月間の総支給額を、その期間の稼働日数で除して計算します 。

では、主婦の場合は、どうでしょうか。

主婦・主夫の休業損害の計算方法

主婦・主夫の休業損害の計算方法

主婦(家事従事者)の休業損害も、基本的には「基礎収入 × 休業日数」の式で算出します 。

1日あたりの基礎収入の決まり方は、専業主婦の場合、原則として厚生労働省が実施する「賃金構造基本統計調査(賃金センサス)」の、女性労働者の全年齢平均賃金を基礎収入として用います。令和6年の賃金センサスを例にすると、年収は約419万4,400円となります。

※令和5年の女性労働者の全年齢平均賃金3,996,500円から,197,900円もの大幅な増額になっています。

これを365日で除した約1万1,491円が1日あたりの単価(基礎収入)となります。

なお、被害者様が高齢(概ね65歳以上)の場合には、年齢別の平均賃金を採用した上で、そこからさらに一定の割合を減額して認定されることもあります。

兼業主婦(パート勤務など)の場合

仕事を持ちながら家事も行っている兼業主婦の方は、「実際のパート収入」と「女性労働者の平均賃金」のいずれか高い方を基礎収入として採用することができます 。 扶養の範囲内で働いているケースでは、通常は平均賃金の方が高くなるため、実収入以上の補償を受けられる可能性が高いといえます 。

休業日数をどのように捉えるか

家事にはタイムカードがないため、実際に「何日休んだか」をどう数えるかが大きな争点となります。実務では主に以下の2つの方法が用いられます。

① 入通院日数を基準とする方法

実際に入院した日数や、病院に通院した日数をそのまま休業日数としてカウントする方法です 。計算が明確である一方で、通院日以外にも痛みで家事ができなかった期間が考慮されにくいという側面があります。

② 逓減(ていげん)方式を用いる方法

治療期間全体を休業期間とした上で、治療の経過とともに家事ができる範囲が広がったと考え、段階的に補償割合を減らしていく方法です 。

 (例)

  • 事故直後〜1ヶ月:100%(全く家事ができなかった)
  • 2ヶ月目〜3ヶ月目:80%(一部の家事を家族に頼った)
  • 4ヶ月目〜6ヶ月目:50%(軽い家事はできるが制限がある)

この逓減割合を巡っては、保険会社から「怪我の程度(むちうち等)からして、そんなに高い割合で認めることはできない」と反論されることが多く、交渉の焦点となります 。

よくある保険会社の主張について

よくある保険会社の主張について

保険会社から休業損害を否定・減額された場合の対応

主婦の休業損害の請求に対して、保険会社からは以下のような反論がなされることが一般的です。

「他の家族が家事を行えるため休業損害は発生しない」

同居している夫や母親が家事を手伝っていることを理由に、「損害は発生していない」と主張されることがあります 。これに対しては、事故前までは被害者様が主に家事を担当していた事実や、他の家族が高齢であったり仕事が忙しかったりして代行が困難である事情を具体的に反論する必要があります 。裁判例でも、主に被害者が家事を担当していた場合には休業損害を認めています 。

「パートで減収がないから家事の休業損害も認められない」

兼業主婦の方が事故後も無理をしてパートに出勤し、給与の減額がなかった場合、保険会社は「家事の休業損害も発生しない」と言ってくることがあります 。しかし、仕事は痛みを我慢してなんとかこなしていても、帰宅後の家事は強い痛みで家族に頼らざるを得なかったという状況は十分にあり得ます。裁判例でも、減収がない場合であっても一定程度の休業損害を認めた事例があります 。

保険会社との交渉において、「被害者が自主的に休んでいるだけで、休業の必要はない」「軽傷(むちうち等)なので休業損害は認められない」といった主張をされることがあります 。

保険会社の反論に対抗するためには、単に「痛くて家事ができなかった」と言うだけでなく、いつ、どのような家事が、どのように制限されたのか(例:腰痛で掃除機がかけられなかった、首の痛みで高い所の洗濯物が干せなかったなど)を具体的に伝えることが重要です 。日記などで日々の支障を記録しておくことや、医師に具体的な家事の制限について伝えておくことも有効です 。

主夫(男性家事従事者)の休業損害

主夫(男性家事従事者)の休業損害

近年では、男性が家事の主担い手となっている「主夫」の方も増えています。裁判例上、男性の家事従事者についても主婦と同様に休業損害が認められています 。 この場合の基礎収入も、裁判所の考えでは、原則として女性労働者の全年齢平均賃金が採用されます 。独身の方であっても、同居するパートナーのために日常的に家事を行っており、事実上生活費を頼っているような内縁関係にあれば、休業損害が認められる可能性があります 。

当事務所の解決事例

当事務所の解決事例

解決例はいくつもありますが、例えば、以下のものがあります。

【交通事故(人損)】信号待ちでの追突事故により、主婦とその子2名が負傷。弁護士の交渉により、一家3名分の慰謝料を適切に増額し解決した事例
交通事故問題 解決事例

紛争の内容
ご依頼者様は、ご自身が運転する車両に小学校低学年のお子様2名を乗せ、信号待ちで停車中に後方から追突されるという事故に遭いました。

ご依頼者様とお子様2名とも病院で「むちうち(頸椎捻挫)」と診断され、約4ヶ月にわたり通院治療を続けました。

治療終了後、相手方保険会社から示談金の提示がありましたが、その金額が低額な「自賠責保険の基準」に近いものであったため、この金額で解決してよいのか不安になり、当事務所にご相談されました。

交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受け、当職はすぐに治療期間や入通院日数を確認し、損害賠償額の算定に着手しました。

相手方保険会社が提示していた金額は、裁判所が認める「裁判所(弁護士)基準」と比較して非常に低いものであったため、この基準に基づく損害賠償額を改めて算定し、保険会社に対して請求しました。

特に、ご依頼者様は主婦として家事労働に従事されており、事故によって家事に支障が出ていたことから、主婦の休業損害についても具体的な資料を提示し、適正な額を請求しました。

本事例の結末
当職が、一家3名(主婦1名、子2名)それぞれの負傷の程度、通院頻度、主婦の休業損害を裏付ける証拠に基づき、粘り強く交渉した結果、最終的に保険会社は裁判所(弁護士)基準に近い金額で示談に応じました。

当初提示額よりも大幅な増額となり、ご依頼者様は治療期間中に生じた損害や精神的苦痛に見合う適切な賠償金を得て、一家3名すべての損害賠償請求を交渉によって有利に解決することができました。  

弁護士へ依頼するメリットと正当な賠償

弁護士へ依頼するメリットと正当な賠償

交通事故の休業損害は、保険会社が提示する金額(任意保険基準)と、裁判実務で認められる金額(弁護士基準・裁判基準)との間に大きな開きがあることが少なくありません 。

弁護士にご依頼いただくことで、医学的見地や過去の膨大な裁判例に基づいた適切な反論を行い、被害者様が本来受け取るべき正当な賠償額の獲得を目指すことができます。

なお、休業損害だけでなく、後遺症が残った際の後遺障害慰謝料や逸失利益を含め、トータルで数百万から数千万円単位の差が出るケースも珍しくありません 。

弁護士特約とは?弁護士費用がかからない?

弁護士特約とは?弁護士費用がかからない?

【弁護士費用特約】とは、ご自身が加入している、自動車保険、火災保険、個人賠償責任保険等に付帯している特約です。

弁護士費用特約が付いている場合は、交通事故についての保険会社との交渉や損害賠償のために弁護士を依頼する費用が、加入している保険会社から支払われるものです。

被害に遭われた方は、一度、ご自身が加入している各種保険を確認してみてください。わからない場合は、保険証券等にかかれている窓口に電話で聞いてみてください。

弁護士特約の費用は、通常300万円までです。多くのケースでは300万円の範囲内で、自己負担一切なしでおさまります。

骨折や重傷の場合は、一部超えることもありますが、弁護士費用特約の上限(通常は300万円)を超える報酬額となった場合は、越えた分を保険金からいただくということになります。

なお、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼する場合、どの弁護士を選ぶかは、被害に遭われた方の自由です。

※ 保険会社によっては、保険会社の承認が必要な場合があります。

弁護士費用特約を使っても、等級は下がりません。弁護士費用特約を利用しても、等級が下がり、保険料が上がると言うことはありません。

弁護士特約はご自身に過失があっても使えます。また、過失割合10:0の時でも使えます。なお、被害者に過失があっても利用できます。

まずは、ご自身やご家族の入られている保険に、「弁護士特約」がついているか確認してください。火災保険に付いている事もあります。

骨折等を伴う交通事故弁護士への早期相談が重要です

骨折等を伴う交通事故弁護士への早期相談が重要です

交通事故には、その痛みの辛さが他人に理解されにくく、適切な補償を受けられずに泣き寝入りしてしまいがちな怪我もあります。

「いつまで経っても痛みが取れない」「保険会社に『もう治っているはずだ』と言われた」など、お困りのことがあれば、諦めてしまう前に、ぜひ一度、交通事故に精通した弁護士にご相談ください。

上記の通り、ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていれば、費用の心配なくご依頼いただくことが可能です。当事務所では、交通事故の専門チームが、皆様一人ひとりのお悩みに寄り添い、正当な賠償金を得るためのお手伝いをさせていただきます。

ご相談 ご質問

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大きなケガ(重傷)の事故では、相手保険会社の提示額が、弁護士基準よりも大幅に低い「任意保険基準」で計算されているケースが少なくありません。

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、さいたま市大宮区にあり、設立以来35年以上の実績があり、多数の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

交通事故においても、専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。

交通事故でお悩みの方に適切なアドバイスができるかと存じますので、まずは、一度お気軽にご相談ください。ラインや電話での無料相談も可能です。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀

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