【弁護士コラム】強制保険である交通事故保険の「自賠責保険」の仕組みとは?

本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故集中チームの弁護士が執筆しています。交通事故における重要ポイントについて、実務上の知識を交えて詳しく解説します。

交通事故はいつ誰に降りかかるかわかりません。万が一の事態に備え、すべての自動車・原付バイクに加入が義務付けられているのが「自賠責保険(共済)」です。 今回は、この制度がどのような仕組みになっているのか、解説します。

自賠責保険の制度の目的:被害者の「基本的な救済」

自賠責保険の制度の目的:被害者の「基本的な救済」

自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補填し、基本的な対人賠償を確保することを目的としています。 そのため、以下の特徴があります。

  • 強制加入: 原動機付自転車を含むすべての自動車に加入義務があります。
  • 人身事故のみ対象: 補償されるのは「人」の死傷に関する損害のみです。物損事故(車やガードレールの修理費など)は対象外です。

支払限度額と補償内容

支払限度額と補償内容

自賠責保険は「最低限の補償」を確保するものであり、被害の状況に応じて支払われる金額には上限(限度額)が設けられています。

  • 傷害(ケガ)による損害:被害者1名につき120万円まで 治療費、休業損害、慰謝料、通院交通費などが含まれます。
  • 後遺障害による損害:障害の程度(等級)に応じた金額
    • 常時介護が必要な場合(第1級):4,000万円まで
    • 上記以外の後遺障害:3,000万円(第1級)~75万円(第14級)まで これらには逸失利益(将来得られたはずの収入)や慰謝料が含まれます。
  • 死亡による損害:被害者1名につき3,000万円まで
     内訳:葬儀費、逸失利益、本人および遺族の慰謝料が支払われます。

自賠責保険の「請求の仕組み」

自賠責保険の「請求の仕組み」

自賠責保険には、被害者が迅速かつ確実に救済を受けられるような独自の仕組みがあります。

  • 被害者請求制度 通常は加害者が賠償金を支払った後に保険金を請求しますが(加害者請求)、加害者から誠意ある対応がなされない場合などには、被害者が直接、加害者の加入している保険会社へ損害賠償額を請求できます
  • 仮渡金(かりわたしきん)制度 当面の治療費や生活費が必要な場合、損害額が確定する前であっても、一定の金額(死亡290万円、傷害の程度により5万~40万円)を前払いで受け取ることができます。
  • 過失相殺の緩和(重過失減額) 一般的な賠償では被害者に過失があればその分減額されますが、自賠責では被害者救済の観点から、被害者に重大な過失(100%の責任など)がない限り、減額されません。ただし、被害者に重大な過失がある場合は一定割合が減額されます。

任意保険との「2階建て」構造

任意保険との「2階建て」構造

自賠責保険だけではカバーしきれない高額な賠償に備えて存在するのが「任意保険(対人賠償保険など)」です。

  • 1階部分(自賠責): 基礎的な補償(限度額あり)
  • 2階部分(任意保険): 自賠責の限度額を超える損害をカバー(上乗せ) このように、自賠責保険と任意保険は相互に補完しあう関係にあります。

【番外】ひき逃げ・無保険車への対応(政府保障事業)

【番外】ひき逃げ・無保険車への対応(政府保障事業)

加害者が特定できない「ひき逃げ」や、加害者が自賠責保険に入っていない「無保険車」による事故の場合、自賠責保険からの支払いは受けられません。 このような場合、国(政府保障事業)が加害者に代わって被害者の損害をてん補する制度があります。支払いの基準は自賠責保険に準じますが、健康保険などの給付分は差し引かれます。

自賠責保険の限界

自賠責保険の限界

自賠責保険は、被害者にとって「最低限のセーフティネット」として機能するよう、国によって手厚く設計されています。しかし、補償として不十分なケースがほとんどです。

ここで知っておかなければならないのが、慰謝料などの計算に用いられる「3つの基準」の存在です。

→慰謝料の計算には3つの基準がある

  1. 自賠責基準: 法律で定められた最低限の補償。最も金額が低い。
  2. 任意保険基準: 各保険会社が独自に設定している基準。自賠責基準よりは高いが、次に述べる弁護士基準には及ばない。
  3. 弁護士基準(裁判基準): 基本的には、過去の裁判例をもとに設定された基準。3つの基準の中で最も高額であり、法的に認められる正当な賠償額と言える。

保険会社が被害者本人に提示してくる金額は、通常「任意保険基準」か、それに近い低い金額です。被害者が「弁護士基準」で賠償金を受け取るためには、弁護士を立てて交渉することが事実上、不可欠となります。

後遺障害が残ったケースでは、なおさら、賠償金が不十分なケースが散見されます。

「過失割合に納得いかない」「提示額が妥当か知りたい」「後遺障害について」など、
交通事故のお悩みはLINEからいつでもご相談いただけます。

示談金が安すぎる典型的なパターン

パターン1:入通院慰謝料が低すぎる

骨折などの重傷の場合、通院6ヶ月であれば弁護士基準では約116万円が一つの相場です。しかし、保険会社は自賠責基準に近い金額、例えば50〜60万円程度しか提示してこないことがあります。

パターン2:後遺障害等級が適正に認定されていない

本来12級に該当する症状なのに、「保険会社が適切な証拠を自賠責保険に提出しない」ばかりに、14級と認定されたり、そもそも「非該当」とされたりすることがあります。等級が1つ違うだけで、慰謝料だけでもかなりの差が生じます。

パターン3:逸失利益が過小評価されている

将来得られるはずだった収入の減少分である「逸失利益」について、労働能力喪失期間を不当に短く見積もられたり、主婦の場合に適正な基礎収入が認められなかったりするケースがあります。

弁護士特約とは?弁護士費用がかからない?

弁護士特約とは?弁護士費用がかからない?

「弁護士に頼みたいけれど、費用が心配」という方は、【弁護士費用特約】をご確認ください。

これは、ご自身が加入している自動車保険、火災保険、個人賠償責任保険等に付帯している特約です。 弁護士費用特約が付いている場合は、交通事故についての保険会社との交渉や損害賠償のために弁護士を依頼する費用が、加入している保険会社から支払われるものです。

  • 費用負担なし: 通常300万円まで補償されます。多くのケースでは300万円の範囲内で、自己負担一切なしでおさまります。
  • 等級への影響なし: 弁護士費用特約を使っても、保険の等級は下がらず、翌年の保険料が上がることもありません。
  • 家族の保険も確認を: 被害者ご本人だけでなく、同居のご家族の加入している保険の特約が使える場合もあります。

まずは、ご自身やご家族の入られている保険証券を確認してみてください。

まとめ・ご相談

まとめ・ご相談

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、多数の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 交通事故においても専門チームを設けており、豊富な経験があります。保険会社の提示額に納得がいかない方、今後の生活に不安を感じている方は、まずは一度お気軽にご相談ください。 LINEでの無料相談も行っています。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀

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