交通事故「痛くないのに通院」はNG?知恵袋でよくある疑問に弁護士が回答

さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故集中チームの弁護士が執筆しています。

交通事故に遭われた直後、興奮状態にあるため痛みを感じないことがあります。

「車は凹んだけれど、自分は痛くないから大丈夫」と思って病院に行かない方がいらっしゃいますが、これは非常に危険な判断です。 Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトでも、「交通事故に遭いましたが、痛くないのに通院していいのでしょうか?」「慰謝料目当てだと思われませんか?」といった質問が多く見られます。

今回は、交通事故の被害者が「痛くない場合(または痛みが軽い場合)」にどう行動すべきか、法的・医学的な観点から弁護士が解説します。

知恵袋でよくある質問:「痛くないのに病院に行くと慰謝料目的と思われますか?」

知恵袋でよくある質問:「痛くないのに病院に行くと慰謝料目的と思われますか?」

【弁護士の回答】いいえ、思われません。直ちに病院へ行ってください。

事故直後は、興奮状態となり、アドレナリンなどが分泌されており、痛みを感じにくくなっているケースが多々あります。 「痛くないから」といって病院に行かず、数日後や数週間後に痛みが出てから受診しても、保険会社から「事故との因果関係がない」として治療費や慰謝料の支払いを拒否されるリスクが極めて高くなります。

「痛くないのに通院」ではなく、「今は痛くないかもしれないが、体の中で何が起きているか確認するために通院する」のが正解です。

理由1:レントゲンに映らない「隠れた大怪我」の可能性

「少しぶつけた程度だから」「レントゲンで異常なしと言われたから」と安心するのは禁物です。

  • むちうち(頚椎捻挫):事故当日は無症状でも、翌日以降に痛みやしびれが出ることが典型的です。
  • 肋骨骨折:肋骨は意外ともろく、ヒビが入っていてもレントゲンでは判別しにくい場合があります。放置すると気胸や血胸といった重篤な合併症を引き起こす可能性があります。
  • 高次脳機能障害:事故態様によっては頭を打って脳にダメージを負っている場合があります。

これらを発見するためには、初期段階で医師に相談し、必要に応じてMRIやCTなどの精密検査を受けることが重要です。

理由2:数日遅れるだけで「補償ゼロ」のリスク

交通事故の損害賠償請求において最も重要なのは、「事故と怪我の因果関係」です。 事故から初診までの期間が空いてしまうと、保険会社は「その痛みは交通事故のせいではなく、その後の日常生活(転んだ、寝違えた等)が原因ではないか?」と主張してきます。

一般的に、事故から1週間~10日以上経過してから初めて受診した場合、事故との因果関係を否定され、治療費や慰謝料が一切支払われないケースが多くなります。「痛くない」と感じていても、事故当日または翌日には必ず整形外科を受診し、診断書を残しておくことが、将来の自分を守ることになります。

理由3:通院頻度が低いと慰謝料が減る?

治療を開始した後、「痛みはあるけれど我慢できるレベル」「仕事が忙しい」といって通院を控えてしまう方がいます。 しかし、慰謝料(入通院慰謝料)は、原則として「入通院した期間や日数」を基礎に計算されます。

  • 通院頻度が極端に少ない場合:「痛みがない(治った)」「怪我が軽微である」とみなされ、慰謝料が減額される可能性があります。
  • 適切な通院頻度:医師の指示に従い、痛みや違和感があるうちは定期的に通院し、カルテに症状を記録してもらうことが重要です。

一方で、「慰謝料を稼ぐために、全く痛くないのに毎日通院する」といった行為は、過剰診療として治療費の支払いを打ち切られる原因になりますので注意が必要です。

会社員や主婦でも休業損害は請求できる

会社員や主婦でも休業損害は請求できる

「痛いけれど、仕事を休むと給料が減るから病院に行かない」という方もいらっしゃいますが、これは逆効果です。 交通事故の怪我で仕事を休んだり、早退・遅刻をして通院したりした場合、その減収分は「休業損害」として請求できます。

  • 会社員:有給休暇を使って通院した場合でも、休業損害の対象になります。
  • 主婦(主夫):現実に給料をもらっていなくても、家事に支障が出た場合は「女性労働者の平均賃金(賃金センサス)」などを基準に休業損害が認められます。
  • 会社役員・自営業:条件を満たせば請求可能です。

「痛くないのに」と遠慮するのではなく、痛みや違和感があるなら堂々と通院し、正当な補償を受ける権利があります。

保険会社から「治療打ち切り」と言われたら

保険会社から「治療打ち切り」と言われたら

通院を続けていると、まだ痛みが残っているのに保険会社から「そろそろ治療費を打ち切ります」と言われることがあります。 これはあくまで保険会社の都合であり、治療終了(症状固定)を判断するのは主治医です。 医師が治療の継続が必要だと判断している場合は、弁護士が介入することで治療期間を延長できる可能性があります。

まとめ:自己判断せずにまずは受診を

まとめ:自己判断せずにまずは受診を

「交通事故 痛くないのに通院 知恵袋」などで検索されている方は、不安を感じていらっしゃると思います。 弁護士としての結論は以下の通りです。

  1. 痛みを感じなくても、事故直後に必ず整形外科を受診する。
  2. 少しでも違和感があれば、医師にすべて伝える。
  3. 自己判断で通院を止めず、医師の指示に従う。

これらを守ることで、万が一後から症状が出た場合でも、適切な治療と賠償(慰謝料・後遺障害等級認定など)を受けられる可能性が高まります。

「過失割合に納得いかない」「提示額が妥当か知りたい」「後遺障害について」など、
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損害賠償を左右する「3つの算定基準」

損害賠償を左右する「3つの算定基準」

交通事故の慰謝料には3つの基準がありますが、恥骨骨折のような重傷事案では、どの基準を使うかによって賠償金が数倍、金額にして数百万円から一千万円以上の差が出ることがあります。

  1. 自賠責基準:全ての車両に義務付けられた最低限の補償です。慰謝料は「1日4,300円」をベースに計算され、上限も低く設定されています。
  2. 任意保険基準:加害者側の保険会社が提示する独自の基準です。自賠責よりは高いことが多いものの、被害者様が被った本当の苦痛を補うには不十分なケースが大半です。
  3. 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例に基づいた適正な基準です。私たち弁護士が交渉に入る際はこの基準を用います。

恥骨骨折で入院が長引いたり、後遺症が残ったりした場合、保険会社は「これ以上は出せません」と任意保険基準での示談を急かしてくることがありますが、弁護士が介入することで、最も高額な「弁護士基準」での解決を目指すことが可能になります。

 

1日いくらになる?計算の仕組みと具体例

1日いくらになる?計算の仕組みと具体例

「慰謝料は1日いくら?」という問いに対する答えは、選ぶ基準によって劇的に変わります。ここでは、最も基本的な「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」に絞って詳しく見ていきましょう。

自賠責基準における日額の考え方

自賠責保険では、1日あたりの慰謝料は原則として4,300円と定められています。計算対象となる日数は、「治療期間」と「実際に通院した日数の2倍」を比較して、少ない方の数字が採用されます。

例えば、治療期間が90日で、そのうち実際に病院へ行ったのが30日だった場合、30日×2=60日となり、60日分(4,300円×60日=25万8,000円)が支払われます。

弁護士基準では「1日」という考え方ではない

ここが非常に重要なポイントですが、弁護士基準(裁判基準)では、日額という概念ではなく「入通院の期間」をベースに、いわゆる「赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)」の算定表を用いて計算します。

弁護士基準では、むちうちなどの他覚所見がない場合(別表II)と、骨折などの重傷の場合(別表I)で表を使い分けます。

例えば、骨折で3ヶ月通院した場合、弁護士基準では73万円程度が相場となります。これを自賠責基準の「1日4,300円」で計算すると、仮に週2回ペース(24日通院)であれば4,300円×48日=20万6,400円となり、その差は50万円以上にもなります。

弁護士特約とは?弁護士費用がかからない?

弁護士特約とは?弁護士費用がかからない?

【弁護士費用特約】とは、ご自身が加入している、自動車保険、火災保険、個人賠償責任保険等に付帯している特約です。

弁護士費用特約が付いている場合は、交通事故についての保険会社との交渉や損害賠償のために弁護士を依頼する費用が、加入している保険会社から支払われるものです。

被害に遭われた方は、一度、ご自身が加入している各種保険を確認してみてください。わからない場合は、保険証券等にかかれている窓口に電話で聞いてみてください。

弁護士費用特約で、自己負担一切なしのケースもあります。

弁護士特約の費用は、通常300万円までです。多くのケースでは300万円の範囲内でおさまります。

むちうち、物損事故で、費用が300万円を超えることはまず考えられません。

骨折や重傷の場合は、一部超えることもありますが、弁護士費用特約の上限(通常は300万円)を超える報酬額となった場合は、越えた分を保険金からいただくということになります。

なお、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼する場合、どの弁護士を選ぶかは、被害に遭われた方の自由です。

※ 保険会社によっては、保険会社の承認が必要な場合があります。

弁護士費用特約を使っても、等級は下がりません。弁護士費用特約を利用しても、等級が下がり、保険料が上がると言うことはありません。

過失があっても使えます。

弁護士費用特約は、過失割合10:0の時でも使えます。なお、被害者に過失があっても利用できます。

まずは、ご自身やご家族の入られている保険に、「弁護士特約」がついているか確認してください。火災保険に付いている事もあります。

交通事故のご相談はグリーンリーフ法律事務所へ

交通事故のご相談はグリーンリーフ法律事務所へ

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、多数の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 「保険会社の提示額が低い」「過失割合に納得がいかない」「後遺障害の申請をしたい」など、交通事故に関するお悩みがあれば、専門チームの弁護士が親身に対応いたします。

LINEでの無料相談も行っています。 「自分のケースは通院していいのか?」「慰謝料はいくらになるのか?」など、お気軽にお問い合わせください。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀

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