交通事故の症状固定とは?時期・タイミングと注意点を弁護士が解説

※本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故集中チームの弁護士が執筆しています。

交通事故でお怪我をされた方から、「保険会社から『そろそろ症状固定にしてください』と言われたが、まだ痛みが残っているのに応じないといけないのか」というご相談を非常に多くいただきます。

結論から申し上げますと、症状固定の時期を決める大きなポイントは主治医にあり、保険会社が一方的に決定することはできません。しかし、この時期の判断を誤ると、受け取れる賠償金が大幅に下がってしまう可能性があります。

この記事では、症状固定の意味・タイミング・注意点・症状固定後の手続きまで、交通事故集中チームの弁護士がわかりやすく解説します。

1.症状固定とは何か

1.症状固定とは何か

症状固定とは、「これ以上治療を続けても、症状のこれ以上の改善が見込めない状態」を指す医学的・法律的な概念です。言い換えれば、治療の効果が認められなくなった時点のことです。

症状固定はゴールではなく、賠償の「切り替えポイント」です。症状固定前は「治療中」として治療費・休業損害・入通院慰謝料が発生します。症状固定後は「後遺障害」として後遺障害慰謝料・逸失利益の問題に移行します。

このため、症状固定の時期がいつになるかによって、以下の賠償項目が大きく左右されます。

  • 入通院慰謝料(症状固定までの通院期間が基準となる)
  • 治療費(症状固定後は原則として支払われなくなる)
  • 休業損害(症状固定後は労働能力喪失として逸失利益に切り替わる)
  • 後遺障害慰謝料・逸失利益(症状固定後に残存した症状が対象)

2.症状固定の時期はいつ頃か

2.症状固定の時期はいつ頃か

症状固定の時期は、怪我の種類・重症度・治療経過によって大きく異なります。一般的な目安は以下の通りです。

怪我の種類症状固定までの目安
むちうち(頚椎・腰椎捻挫)3ヶ月〜6ヶ月程度
骨折(四肢)3ヶ月〜1年程度
脊髄損傷・重度後遺障害1年〜2年以上
高次脳機能障害1年〜2年以上

ただし、これはあくまで目安であり、同じむちうちであっても、症状の程度・通院頻度・個人差によって異なります。最終的な判断は必ず主治医が行います。

3.症状固定を決めるのは誰か

3.症状固定を決めるのは誰か

ここが非常に重要なポイントです。症状固定の判断は、通常、主治医(担当医)が医学的見地から行うものです。保険会社には症状固定を決定する権限はありません。しかし、医師の意見がすべてというわけではありません。極端な例を考えてみましょう。

腕を打撲したとして、医師が、「これは症状固定まで10年かかる」と言った場合は、それが間違いであることが誰にでもわかります。このように、医師が判断したから決まるというものでもなく、あくまで「重視される」ということです。

症状固定時期が争いになった場合には、最終的に裁判所が判断することになります。その場合、裁判所は、症状固定時期に関する医師の判断を尊重はしますがケガの内容や治療内容、検査結果等を後見的立場から判断します。

裁判までいく前、交渉時に、実際には、保険会社から「治療開始から3ヶ月が経過したので、そろそろ症状固定にしていただけますか」「来月で治療費の支払いを終了します」といった連絡が届くことは非常に多くあります。これは保険会社が早期に治療費の支払いを打ち切るための一方的な通告であり、被害者がこれに応じる義務は一切ありません。

保険会社から「治療費打ち切り」を通告された場合の対応

保険会社から治療費打ち切りの連絡が来た場合は、以下の対応を取ってください。

  • まず主治医に「まだ治療を継続したいが、保険会社から打ち切りと言われた」と相談する
  • 主治医から「治療継続が必要」との判断が出た場合は、その旨を保険会社に伝える
  • 保険会社が応じない場合は、健康保険を使って自費で通院を継続し、後で請求する方法がある
  • 弁護士に相談し、保険会社との交渉を依頼する

治療を途中でやめてしまうと、「症状が改善した」と判断され、後遺障害等級の認定に不利に働く可能性があります。症状が残っている限り、治療を継続することが重要です。

「過失割合に納得いかない」「提示額が妥当か知りたい」「後遺障害について」など、
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4.症状固定前にやっておくべきこと

4.症状固定前にやっておくべきこと

症状固定の時期が近づいてきたら、以下の点を事前に確認・準備しておくことをお勧めします。

① 残存症状をすべて医師に伝える

症状固定の診断を受ける前に、現在残っているすべての症状を主治医に正確に伝えてください。「首の痛み」「手のしびれ」「頭痛」「めまい」など、日常生活に支障をきたしている症状はすべてカルテに記録してもらうことが重要です。症状固定時のカルテの記録が、後遺障害診断書の内容に直結します。

② MRI・レントゲン・神経学的検査を受ける

症状固定前に、各種検査を受けておくことが後遺障害申請の準備として重要です。特にMRI検査は、画像所見として客観的な証拠になります。「検査を受けてほしい」と積極的に主治医に申し出ることをためらわないでください。

③ 後遺障害診断書の作成を主治医に依頼する

症状固定後、後遺障害申請を行うには「後遺障害診断書」が必要です。この診断書は主治医に作成してもらいますが、記載内容が後遺障害等級の認定を左右します。弁護士に相談しながら、記載すべき内容について事前に整理しておくことをお勧めします。

④ 弁護士に早めに相談する

症状固定前から弁護士に相談することで、後遺障害申請の準備・後遺障害診断書の内容確認・保険会社との交渉など、一連の手続きをスムーズに進めることができます。「症状固定してから相談すればいい」と考えている方が多いですが、事前の準備が等級認定の結果に大きく影響します。

5.症状固定後の手続きの流れ

5.症状固定後の手続きの流れ

症状固定の診断を受けた後は、以下の流れで手続きを進めます。

STEP1:後遺障害診断書の取得

主治医に後遺障害診断書の作成を依頼します。診断書には、残存する症状・治療経過・各種検査結果などが記載されます。

STEP2:後遺障害等級の申請

後遺障害等級の申請方法は「事前認定」と「被害者請求」の2種類あります。事前認定は加害者側の保険会社が申請を代行しますが、保険会社寄りの結果になりやすいというデメリットがあります。被害者請求は被害者(または弁護士)が直接、自賠責保険会社に申請する方法で、提出書類を自分でそろえることができるため、適正な等級認定を目指しやすくなります。当事務所では被害者請求を基本としてサポートしています。

STEP3:等級認定の結果を受け取る

申請後、通常1〜3ヶ月程度で認定結果が届きます。認定された等級に不服がある場合は、「異議申立て」を行うことができます。一度の申請で諦めず、弁護士と相談しながら追加証拠の収集・再申請を検討することが重要です。

STEP4:示談交渉・賠償額の確定

等級が確定したら、後遺障害慰謝料・逸失利益を含めた損害賠償額を計算し、保険会社と示談交渉を行います。弁護士が代理人として交渉することで、弁護士基準(裁判基準)による適正な賠償額での解決を目指します。

6.症状固定に関するよくある質問(Q&A)

6.症状固定に関するよくある質問(Q&A)

Q:保険会社から「症状固定にしてください」と言われましたが、従わないといけませんか?

A:いいえ、従う必要はありません。症状固定の時期を決めるのは主治医であり、保険会社に決定権はありません。まだ症状が残っており、主治医も治療継続が必要と判断している場合は、その旨を保険会社に伝えてください。不当な打ち切りに対しては、弁護士を通じて対応することが有効です。

Q:症状固定後も痛みが続いています。後遺障害として認定されますか?

A:症状固定後に残存する症状が後遺障害等級の認定対象となります。ただし、認定されるためには、症状の一貫性・継続性が医療記録で証明できること、および神経学的な検査所見が必要です。弁護士に相談しながら、適切な書類を準備することが重要です。

Q:症状固定のタイミングで示談してしまいましたが、後遺障害申請はできますか?

A:示談書にサインしてしまった後は、原則として後遺障害申請を含む追加の請求はできなくなります。示談書にサインする前に必ず弁護士に確認することを強くお勧めします。「急いでサインしてください」と保険会社から催促されても、焦らず専門家に相談してください。もちろん、可能な場合もあるのでご相談ください。

Q:むちうちで半年以上経ちますが、まだ症状があります。このまま通院を続けていいですか?

A:はい、症状が残っている限り通院を継続することは可能です。ただし、ここでの回答の意味は、治療費がでるかどうかは必要性・相当性を加味して判断する別問題ですので、とりあえず健康保険等で自費で通院することは自由ということです。また、通院頻度が著しく低い場合は「症状が軽微だった」と判断される可能性があります。基準としては、月に最低4回以上の通院を維持しながら、症状の変化を毎回医師に正確に伝えるようにしてください。弁護士にご相談いただくことで、今後の方針についてアドバイスが受けられます。

Q:さいたま市以外の事故でも相談に乗ってもらえますか?

A:もちろんです。当事務所は大宮にございますが、埼玉県内全域(川口、浦和、越谷、春日部、川越、所沢、熊谷など)、および近隣県の方からも多数のご相談をいただいております。LINEやお電話での相談も受け付けておりますので、遠方の方もご安心ください。

まとめ

まとめ

症状固定は、交通事故の損害賠償において非常に重要な「分岐点」です。この時期の判断を誤ると、受け取れる賠償金が大幅に減ってしまう可能性があります。要点を整理します。

  • 症状固定とは「これ以上治療を続けても改善が見込めない状態」のことで、賠償の切り替えポイントとなる
  • 症状固定の時期を決める権限は主治医にあり、保険会社が一方的に決定することはできない
  • 保険会社から治療費打ち切りを通告されても、主治医が継続治療を必要と判断している限り従う必要はない
  • 症状固定前に、残存症状を医師に全て伝え、MRI等の検査を受けておくことが重要
  • 症状固定後は後遺障害等級の申請に移行し、認定された等級によって慰謝料・逸失利益が決まる
  • 示談書にサインする前に必ず弁護士に確認する

症状固定・後遺障害のご相談はグリーンリーフ法律事務所へ

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀
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