
本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故集中チームの弁護士が執筆しています。
付添費用とは、交通事故の被害者が入院・通院または自宅療養をする際に、医師の指示または症状の程度に応じて必要となる付添看護の費用です。家族(近親者)が付き添った場合でも、仕事を休んでいなくても、損害として請求することができます。
交通事故の被害者の方から「入院中に家族が付き添ったのに、保険会社から費用を認めてもらえなかった」「子どもや高齢者が事故に遭ったが付添費をどう請求するかわからない」といったご相談をよくいただきます。
この記事では、付添費用の種類・認定基準・保険会社との差・弁護士に相談すべき理由について、解説します。
付添費用の種類と全体像

付添費用には、大きく3つの種類があります。
①入院付添費:入院中に付添看護が必要な場合の費用
②通院付添費:通院の際に付添が必要な場合の費用
③症状固定後の自宅付添費(将来介護費):後遺障害が残り、将来にわたって付添看護が必要な場合の費用
これらはいずれも、交通事故による積極損害(実際に支出した費用・将来必要となる費用)として請求できます。保険会社は支払いを拒否したり金額を低く抑えようとすることが多いため、正確な知識と証拠の準備が重要です。
入院付添費の認定基準と相場

入院付添費の基本的な考え方
入院付添費は、医師の指示または受傷の程度・被害者の年齢等から付添の必要性が認められる場合に、損害として認められます。近年の病院は「完全看護」体制をとっており、医師が明示的に「家族の付添が必要」と指示しないケースがほとんどです。しかし裁判例では、医師の明示的な指示がなくても、受傷の程度や被害者の状況に照らして付添が必要と判断されれば損害として認められています。
赤本(弁護士基準)による金額
民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(赤本)によれば、入院付添費の基準は以下のとおりです。
- 職業付添人(介護士・看護師等)を雇用した場合 → 実費全額
- 近親者(家族)が付き添った場合 → 1日につき6,500円
また、被害者が幼児・児童(子ども)である場合は看護の必要性が特に高いため、1〜3割の増額が考慮されることがあります。
入院付添費が認められるポイント
入院付添費が認められるためには、以下のような事情が重要です。
- 受傷の程度が重い(重度の骨折、頭部外傷、脊髄損傷等)
- 被害者が幼児・児童・高齢者である
- 術後の状態が不安定で、緊急時の対応が必要であった
- 食事・排泄・移動等に介助が必要であった
- 担当医や看護師から家族の付添を促された事実がある
これらの事情を立証するため、入院中の診療録(カルテ)・看護記録・担当医の意見書などを収集しておくことが重要です。
通院付添費の認定基準と相場

通院付添費とは、通院の際に付添が必要と認められた場合の費用です。赤本によれば、通院付添費は1日につき3,300円が認められます。
通院付添費が問題となる主な場面としては、以下のケースが挙げられます。
- 高次脳機能障害により1人での通院・移動が困難な場合
- 重度の後遺障害(1〜2級等)で、車椅子移動や身体介助が必要な場合
- 幼い子どもが被害者で、保護者の付添なしに通院できない場合
- 精神的な障害(PTSDやうつ等)により単独行動が難しい場合
保険会社は「通院付添は必要ない」として支払いを拒むことが少なくありません。主治医の意見書や通院記録をもとに、付添の必要性を具体的に主張することが大切です。
症状固定後の自宅付添費(将来介護費)

将来介護費とは
症状固定後も重篤な後遺障害が残り、将来にわたって付添看護・介護が必要な場合は、「将来介護費」として一括して請求することができます。将来介護費は付添費用の中で最も金額が大きくなる項目であり、保険会社が最も強く争ってくる項目でもあります。
将来介護費の計算方法
将来介護費は、以下の計算式により算定します。
【計算式】
年間介護費(日額×365日)× ライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは、将来受け取るべき金額を現在価値に換算するための係数です。症状固定時から平均余命までの期間に対応する係数を用います。症状固定時の年齢が若いほど余命が長くなるため係数も大きくなり、将来介護費の総額も大きくなります。実際の係数は、赤本に掲載されているライプニッツ係数表を参照してください。
将来介護費の日額基準
赤本によれば、将来介護費の日額の目安は以下のとおりです。
- 職業介護人(ヘルパー・介護士等)を利用する場合 → 実費全額
- 近親者が介護する場合(重度:遷延性意識障害等) → 1日8,000円
- 近親者が介護する場合(その他の障害) → 症状・介護の内容に応じた額
職業介護人の費用が認められるか、近親者介護として認められるかは、被害者の障害の程度・自立度・介護の必要性によって異なります。将来介護費は総額が大きくなる項目であるため、弁護士と連携して正確に算定することが重要です。
後遺障害等級と付添費用の関係

将来にわたる付添費用(将来介護費)は、後遺障害等級の内容によって大きく異なります。以下に主な等級と付添費用との関係を解説します。
別表第1の1級1号(神経系統・精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの)
最も重篤な等級です。遷延性意識障害(植物状態)のような状態では、24時間の付添が必要とされ、職業介護人の費用が全額認められるケースもあります。将来介護費だけで数千万円〜1億円を超える場合もあります。
1〜2級(脊髄損傷・高度の身体障害等)
脊髄損傷による四肢麻痺、高次脳機能障害の重症例などが該当します。完全介護が必要か、部分的な介護で足りるかによって日額が異なります。近親者介護の場合も、障害の程度に応じた日額が認められます。
高次脳機能障害(7級・9級・12級等)
高次脳機能障害は、記憶障害・注意障害・遂行機能障害・行動障害等により日常生活に支障が生じますが、外見上はわかりにくいため、保険会社から「介護は不要」と争われやすい項目です。認知機能検査・神経心理学的検査の結果・担当医の意見書・日常生活状況報告書等を丁寧に収集し、付添の必要性を証明することが重要です。
3〜5級(上下肢の機能障害等)
移動や日常生活動作に支障がある場合、付添費用が認められることがあります。障害の程度が軽ければ付添費用は認められないこともありますが、高齢の被害者の場合は将来介護費が争点になることがあります。
付添費用に関する裁判例

以下は、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(赤本)2026年版に収録された付添費用に関する主な裁判例です。
ア 死亡の事例
○42日間の入院後に死亡した小学生(男・10歳)につき、心肺停止・昏睡の状態が続いていたことからすれば両親の声かけ等を要したものとして付添の必要性が認められ、母親について日額6300円で42日間・合計26万円余の付添看護費を認めた。(名古屋地判平25.2.27 自保ジ1897・111)
○頸髄損傷による四肢麻痺等(自賠責別表第1の1級1号後遺障害)を残し症状固定の約5か月後に死亡した被害者(男・86歳)につき、事故日から死亡日まで519日間の入院中に妻・子2人らが付添看護を行ったとして、1日あたり6000円・合計311万円余を認めた。(大阪地判平30.1.12 自保ジ2021・102)
○脳挫傷等の傷害を負って救急搬送され翌日死亡した会社員(男・事故時34歳)につき、両親・姉・弟の計4人が病院のICU病棟の家族控え室を利用して付添をした費用のうち、親族2人分の2日間について1人あたり1日6500円及び家族控室の利用料1080円の合計2万7080円を認めた。(名古屋地判平30.7.27 交民51・4・918)
○生死をさまよう重症を負い、意識は戻らず寝たきりのままの重篤な状態が続き、家族が毎日付き添う中39日後に死亡した被害者(男・60歳・商品輸入会社経営)につき、日額7000円で39日分を認めた。(京都地判平30.11.26 交民51・6・1388)
○頭蓋骨骨折及び脳挫傷等の傷害を負い25日間入院後に死亡した被害者(男・60歳)につき、妻及び子3人のうち争いのない1名分を日額6500円で25日分認めたほか、症状に照らして見舞いの趣旨でもう1名分を日額3500円で25日分認めた。(京都地判令1.12.10 交民52・6・1471)
○52日間の入院後に死亡した被害者(女・同族会社の取締役)につき、親族(夫及び子2名)による付添の必要性を認めた上で、その訪問が実質的にはお見舞いの側面も有していたことを考慮し、実際に要した交通費等も含めて日額6500円(総額33万円余)を認めた。(東京地判令3.3.30 交民54・2・500)
イ 2級以上の事例
○起立・歩行・体動困難、胸部以下知覚脱失(1級)の被害者(男・71歳)が439日間入院した場合につき、当初30日間は近親者3名分、以後39日間は家政婦と近親者との2名分、以後は近親者1名分の付添看護の必要性を認め、近親者1人日額4500円、家政婦実費68万円余、近親者の通院交通費81万円、合計374万円余を認めた。(名古屋地判平5.8.27 自保ジ1024・2)
付添費用の3つの算定基準

交通事故の賠償には3つの算定基準があり、どの基準を使うかで金額が大きく変わります。
①自賠責保険基準
強制保険(自賠責保険)の支払基準に基づく最低限の基準です。傷害部分の補償には上限があり、重傷の場合は付添費用が全額カバーされないこともあります。
②任意保険会社(加害者側保険会社)の基準
保険会社が独自に設けている算定基準です。自賠責基準より若干高い場合もありますが、弁護士基準(赤本基準)より低く設定されていることが多く、「完全看護だから付添は不要」などとして支払いを拒まれることも珍しくありません。
③弁護士基準(赤本基準)
裁判所が実際に採用する基準が「弁護士基準」です。民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(赤本)に基づき、入院付添費は近親者1日6,500円、通院付添費は1日3,300円という水準が判断の基礎とされます。弁護士が交渉・訴訟を行うことで、この基準に近い金額を獲得できる可能性が高まります。
計算例:入院・通院付添費の差

弁護士基準と保険会社の提示額の差を、入院・通院付添費の部分で確認します。
【事例】近親者が90日間の入院に全日付き添い、通院も60日付き添った場合
▼弁護士基準(赤本)
入院付添費:6,500円 × 90日 = 585,000円
通院付添費:3,300円 × 60日 = 198,000円
合計:783,000円
▼保険会社の提示例(仮)
入院付添費:低額の基準額 × 認める日数のみ
通院付添費:認めない場合も多い
入院・通院の付添費用だけでも数十万円の差が生じることがあります。さらに、症状固定後の将来介護費(日額×365日×ライプニッツ係数)が加わった場合、その差は数千万円規模になることもあります。将来介護費の算定は複雑であり、ライプニッツ係数の正確な適用を含め、弁護士に依頼することが不可欠です。
交通事故で請求できる賠償項目の内訳

付添費用は積極損害の一つですが、交通事故被害者が請求できる賠償項目は以下のように多岐にわたります。
【積極損害】
治療費、入院雑費、付添費用(入院・通院・将来介護費)、装具・器具等購入費、家屋改造費、学習費・保育費・通学付添費、葬儀費用、弁護士費用 等
【消極損害(逸失した利益)】
休業損害(事故により仕事を休んだ期間の損害)、後遺症逸失利益(後遺障害により将来の収入が減少する損害)
【慰謝料】
傷害慰謝料(入院・通院期間に応じた慰謝料)、後遺症慰謝料(後遺障害の等級に応じた慰謝料)
付添費用だけを単独で交渉するよりも、全ての損害項目をまとめて弁護士に依頼することで、トータルの増額幅が大きくなります。
弁護士に相談すべき理由

①「完全看護だから付添は不要」と言われる
完全看護体制の病院では病院スタッフが看護を担うため、保険会社は「家族の付添は不要」と主張してきます。しかし裁判例では、医師の指示がなくても、受傷の程度や被害者の状況から付添の必要性が認められています。弁護士は医師の診断書・看護記録等をもとに付添の必要性を的確に主張します。
②付添の日数・金額を大幅に削られる
「全入院日数の付添は認められない」「骨折が安定した後は不要」と、日数や金額を大幅に削られることがあります。弁護士は入院経緯・術後経過・医師の見解をもとに、適切な日数・金額を主張します。
③将来介護費を低額またはゼロ査定にされる
症状固定後の将来介護費は、保険会社が最も争ってくる項目です。高次脳機能障害では「症状は軽い」「家族介護で対応可能」として低額・ゼロ査定にされることがあります。弁護士は医師の意見書・介護認定資料・日常生活状況報告書等を収集し、将来にわたる介護の必要性を立証します。
④近親者付添の費用を低く見積もられる
近親者が付き添った場合、「実際に費用はかかっていない」として低額にされることがあります。しかし赤本基準では、仕事を休んでいなくても近親者付添には1日6,500円(入院)・3,300円(通院)が認められます。弁護士はこの基準を根拠に適正な金額を請求します。
⑤示談を急かされる
保険会社は症状固定前や後遺障害等級の確定前に示談を勧めてくることがあります。示談後に将来介護費や付添費用の不足が判明しても、原則として追加請求はできません。弁護士に依頼することで、将来介護費を含む全ての損害が確定してから適切なタイミングで交渉・示談を進めることができます。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故集中チームは、付添費用・将来介護費を含む賠償請求において、保険会社の不当な査定に的確に対応してきた実績があります。
弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは、ご自身の自動車保険や火災保険等に付帯している特約で、弁護士費用(相談料・着手金・報酬金)を保険会社が負担してくれるものです。
- 弁護士費用として通常300万円まで補償される
- 利用しても保険の等級は下がらない(保険料は変わらない)
- 被害者本人だけでなく、同乗者や家族にも適用される場合がある
- 被害者の過失がゼロの場合(追突事故等)でも使用可能
「弁護士費用が心配で相談できない」という方でも、弁護士費用特約があれば実質的に費用負担なく弁護士に依頼できます。まずはご自身の保険証券をご確認ください。
まとめ

付添費用(入院付添費・通院付添費・症状固定後の将来介護費)は、交通事故被害者の積極損害として請求できる重要な項目です。
赤本(弁護士基準)による付添費用の基準は次のとおりです。
- 入院付添費(近親者):1日6,500円
- 通院付添費:1日3,300円
- 将来介護費(近親者・重度):1日8,000円
保険会社の提示額とは差が生じることが多く、特に将来介護費は差額が数千万円以上になることもあります。付添費用の適正な請求には、付添の必要性を示す医療記録・医師の意見書・日常生活状況報告書などの証拠収集と、赤本基準に基づいた的確な交渉が必要です。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所について

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、さいたま市大宮区に拠点を構える、埼玉県内でトップクラスの実績を持つ法律事務所です。設立から35年以上の歴史を持ち、交通事故集中チームが付添費用・将来介護費を含む賠償請求のサポートを全力で行っています。
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この記事を書いた弁護士:弁護士 申 景秀
交通事故
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属。
獨協大学法科大学院を卒業し、司法試験を70番台という高順位で合格。札幌での司法修習を経て、現在は交通事故案件を中心に多数の損害賠償請求に対応している。後遺障害等級認定や保険会社との示談交渉を含む実務に精通し、緻密な法的思考に基づいた立証に注力。被害者の適正な賠償実現のため、専門知識を活かした迅速な解決を追求している。















