労災書類の開示請求方法

労災書類の開示請求方法

交通事故や労災事故で、労災保険を使用した場合、労災保険に関する書類が必要な時があります。
例えば、保険の請求で、「レセプト」が必要な場合や、自賠責保険に後遺傷害の申請をする場合等です。

労災関連の書類を入手する場合は、労働局に、「保有個人情報開示請求」をすることになります。
ご自身の情報であれば、だれでも開示請求をすることができます(弁護士に依頼しなくても)。

埼玉県内の労災指定病院に通った書類が必要な場合は、埼玉労働局に開示請求をします。

※※治療した病院が埼玉県外の場合は、その病院を管轄する都道府県労働局に対して開示請求を提出していただくことになりますのでご注意ください。

埼玉労働局並びに埼玉県内の労働基準監督署及び公共職業安定所で保有する行政文書若しくは開示請求者に係る自身の個人情報について、埼玉労働局総務部総務課 情報公開・個人情報保護窓口(以下「窓口」という。)において、開示請求に関する相談や案内、開示請求の受付を行っています。

 

【問い合わせ・開示請求書等送付先】

埼玉労働局総務部総務課:情報公開・個人情報保護窓口
〒330-6016
さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16階

電話 048-600-6200

保有個人情報開示請求の書式

保有個人情報開示請求の書式

厚生労働省が公開しているので、こちらからダウンロード可能です。

または、埼玉労働局の、情報公開・個人情報保護窓口のご案内でも、書式が公開されています。

開示請求の費用

開示請求の費用

開示請求については、申請内容1件につき300円の開示請求手数料(収入印紙)が必要となりますので、必要な収入印紙(郵便局等で購入)を開示請求書に貼ってください。

請求する行政文書が数種類ある場合は、それぞれの種類の行政文書ごとに1件の開示請求とみなしますので、手数料もその件数分必要となります。
また、大多数の行政文書は、年度ごと(毎年4月1日から翌年3月31日まで)に管理されているため、同じ内容の文書であっても、年度が異なればそれぞれの年度ごとに1件の開示請求とみなしますので、手数料もその件数分必要となります。

例えば、労災給付における診療費請求内訳書(いわゆるレセプト)の開示請求を行う場合は、診療費の支払期間1年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに1件とみなしますので、支払期間が2年度に渡る場合は(例えば令和2年3月分から令和3年4月分までの場合)、令和2年度分と令和3年度分の2件分の開示請求、収入印紙(300円×2年度分)が必要となります。

開示請求書類の書き方(一部説明)

開示請求書類の書き方(一部説明)

診療費請求内訳書(レセプト)

 令和○○年○○月から令和○○年○○月までの○○○○(病院名(病院が複数ある場合は主要な病院名を記載して「他」としてください))での診療分のうち令和〇〇年度分
※傷病年月日:令和○○年○○月○○日、所轄監督署:○○労働基準監督署(労災の療養給付請求を行った監督署名を記載)

 

薬剤費分も必要な場合
下記のように記載してください。
なお、病院内で薬を処方してもらった場合は、下記の「(薬剤費分も含む:薬局名:○○○○(薬局名))」は記載する必要はありません。

 令和○○年○○月から令和○○年○○月までの○○○○(病院名(病院が複数ある場合主要な病院名を記載して「他」としてください))での診療分のうち令和○○年度分
(薬剤費分も含む:薬局名:○○○○(薬局名))
※傷病年月日:令和○○年○○月○○日、所轄監督署:○○労働基準監督署

 

 

 


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